大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)231 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

本件公訴事実中外国人登録法一八条一項八号違反の点につき、被告人両

名を免訴する。

被告人Aを罰金五〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二五〇〇円を一日に換算し

た期間、同被告人� を労役場に留置する。

理 由

職権をもつて調査すると、本件公訴事実中外国人登録法の一部を改正する法律(

昭和五七年法律第七五号)による改正前の外国人登録法一八条一項八号違反の点に

ついては、平成元年政令第二七号により大赦があつたので、刑訴法四一一条五号、

四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、原判決及び第一審判決

を破棄して、更に次のとおり判決する。

本件公訴事実中大赦にかかる前記外国人登録法一八条一項八号違反の点について、

被告人両名を免訴する。本件公訴事実中被告人Aに対するその余の点につき、原判

決の是認する第一審判決の認定事実に法律を適用すると、同被告人の所為は、外国

人登録法の一部を改正する法律(昭和五七年法律第七五号)附則七項により同法に

よる改正前の外国人登録法一八条一項一号、一一条一項に該当するので、所定刑中

罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で同被告人を罰金五〇〇〇円に処し、右の

罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二五〇〇円を一日に換

算した期間、同被告人を労役場に留置し、訴訟費用は、刑訴法一八一条一項但書を

適用して同被告人に負担させないこととする。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官緒方重威 公判出席

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平成元年七月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奧 野 久 之

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