大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)294 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人五十嵐二葉の上告趣意のうち、憲法三七条二項、三八条違反をいう点は、

いずれも実質単なる法令違反の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、実質単な

る法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はい

ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であつて、すべて

刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

平成元年三月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奥 野 久 之

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