最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)765 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、
右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四
三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明ら
かであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年
七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五
七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告
人の公民権を停止したことが憲法一四条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令
違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たら
ず、被告人本人の上告趣意は、違憲(一四条、三一条違反)をいう点を含め、実質
は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和六三年二月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 久 之
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
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