大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、

訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により

不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適

法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六二年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 香 川 保 一

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 林 藤 之 輔

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