最高裁判所第二小法廷 昭和62(し)5 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、
訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により
不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適
法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和六二年二月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 香 川 保 一
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 林 藤 之 輔
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