大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(し)72 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和六二年七月一日になされたものであるが、記録によると、

原決定の謄本は被告人に対し同年六月二五日に、弁護人山脇晢子に対し同月二六日

にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人に

対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである(最高裁昭和二七年

(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭

和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七

六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号

四八三頁参照)から、刑訴法四三三条二項に定める提起期間を経過した後のもので

あつて、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六二年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 林 藤 之 輔

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