最高裁判所第二小法廷 昭和62(し)72 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立は、昭和六二年七月一日になされたものであるが、記録によると、
原決定の謄本は被告人に対し同年六月二五日に、弁護人山脇晢子に対し同月二六日
にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人に
対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである(最高裁昭和二七年
(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭
和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七
六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号
四八三頁参照)から、刑訴法四三三条二項に定める提起期間を経過した後のもので
あつて、不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和六二年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 林 藤 之 輔
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