最高裁判所第二小法廷 昭和63(あ)1152 判決
主 文
原判決及び第一審判決中外国人登録法違反に関する部分を破棄する。
本件公訴事実中外国人登録法違反の点につき、被告人を免訴する。
その余の本件上告を棄却する。
理 由
職権をもつて調査すると、本件公訴事実中外国人登録法違反の点については 平
成元年政令第二七号により大赦があつたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、
四一四条、四〇四条、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中外国人登録法
違反に関する部分(罰金一万円の言渡しにかかる部分)を破棄して被告人を免訴し、
また、原判決のその余の部分(懲役四月の言渡しにかかる部分)についての被告人
本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらないから、
刑訴法四一四条、三九六条により、上告を棄却することとし、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
検察官緒方重威 公判出席
平成元年七月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 香 川 保 一
裁判官 奧 野 久 之
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