大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和63(あ)550 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩谷武夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所論の規定が不

明確でないことは明らかであるから、その前提を欠き、その余の点は、単なる法令

違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成元年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 牧 圭 次

裁判官 藤 島 昭

裁判官 奥 野 久 之

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