最高裁判所第二小法廷 昭和63(あ)550 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岩谷武夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所論の規定が不
明確でないことは明らかであるから、その前提を欠き、その余の点は、単なる法令
違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成元年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 牧 圭 次
裁判官 藤 島 昭
裁判官 奥 野 久 之
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