最高裁判所第二小法廷 昭和63(さ)1 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
本件記録によると、高知簡易裁判所は、昭和六一年二月一三日被告人に対する道
路交通法違反被告事件について、「被告人は、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・
二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和六一年一月一九日
午前零時二五分ころ、高知県香美郡a町bc番地付近道路において、普通乗用自動
車を運転したものである。」との事実を認定した上、昭和六一年法律第六三号によ
る改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、
刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金
三五、〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金二、〇〇〇円を
一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれ
を一日とする。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付
し、同略式命令は、同年二月二八日確定したことが認められる。
しかしながら、右の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、そ
の罰金の法定刑は三万円以下であり、加重事由のない本件において、これを超過し
て被告人を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反しており、かつ、
被告人のため不利益であるといわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
て更に判決することとする。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、昭和六一年法
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律第六三号による改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施
行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被
告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条に
より金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官西岡幸彦 公判出席
昭和六三年一〇月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 香 川 保 一
裁判官 奥 野 久 之
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