最高裁判所第二小法廷 昭和63(し)124 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件各抗告の趣意第一点は、憲法一三条、三一条、三二条違反を主張する。とこ
ろで、本件は、旧刑訴法の下で言い渡された有罪の確定判決に対する再審請求事件
であり、刑訴法施行法二条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法が適用され、原決定
に対する不服申立てとしては、刑訴応急措置法一八条による特別抗告が認められる
が(最高裁昭和三七年(し)第一一号同三七年一〇月三〇日大法廷決定・刑集一六
巻一〇号一四六七頁参照)、同条一項は、「その決定又は命令において法律、命令、
規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理
由とするときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる」と規定している
ところ、原決定は、申立人ら提出の各証拠が、旧刑訴法四八五条六号にいう「有罪
ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シテ無罪ヲ言渡スヘキ明確ナル証拠」に当たるか否かにつ
いて判断をしているだけであるから、所論は、刑訴応急措置法一八条の適法な抗告
の理由に当たらない。
同第二点は、憲法三六条、三八条違反を主張するが、その実質は、申立人ら提出
のAに対する警察官の拷問の事実を肯定したB外二名に対する特別公務員暴行傷害
被告事件の確定判決が、旧刑訴法四八五条六号にいう「有罪ノ言渡ヲ受ケタル者ニ
対シテ無罪ヲ言渡スヘキ明確ナル証拠」に当たらないとの原決定の認定判断を論難
するものであって、事実誤認及び同号の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主
張であるから、刑訴応急措置法一八条の適法な抗告の理由に当たらない。
同第三点は、判例違反の主張であり、同第四点は、単なる法令違反、事実誤認の
主張であって、いずれも刑訴応急措置法一八条の適法な抗告の理由に当たらない。
よって、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意
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見で、主文のとおり決定する。
平成三年三月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 香 川 保 一
裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
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