最高裁判所第二小法廷 昭和63(し)66 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
職権により調査すると、本件抗告は、昭和六三年七月一日、申立人に対する強制
猥褻致傷被疑事件について、仙台簡易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し申し立
てられた準抗告の棄却決定に対する申立であるが、申立人は同月八日勾留のまま同
一事実により起訴されていることが記録上明らかであり、起訴前の勾留の裁判に対
する準抗告申立の利益は、起訴後は失われると解されるから、(最高裁昭和五九年
(し)第一一五号同年一一月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻一一号二九八四頁
参照)、本件抗告の理由について判断する実益はないというべきである。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和六三年九月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 香 川 保 一
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 奥 野 久 之
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