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札幌地方裁判所 平成11年(わ)806号 判決 2002年10月21日

主文

被告人を無期懲役に処する。

未決勾留日数中700日をその刑に算入する。

理由

(犯罪事実)

被告人は,A(当時34歳)を被保険者とする生命保険金等を取得するために,同人を殺害しようと企て,

第1B及びCと共謀の上,平成10年10月18日午後11時55分ころ,北海道千歳市a道路上において,前記Bが,同所を歩行中の前記Aに対し,時速約40キロメートルで走行中の普通貨物自動車を同人に衝突させて同人を跳ね飛ばしたが,同人に加療約10日間を要する前胸部打撲,右上腕・左腰部・右頭部・左下腿挫創,右顔面・背部挫傷の傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかった

第2D,E及びFと共謀の上,同年11月15日午前7時ころ,北海道上磯郡木古内町字b林道脇に駐車中の自動車内において,前記Dらが,前記Aに対し,その頸部にワイヤーロープを巻き付けて強く締め付け,よって,そのころ,同所において,同人を窒息により死亡させて殺害したものである。

(事実認定に関する主要な争点に関する判断)

第1判示第1の事実(殺人未遂)について

被告人は,共犯者B及びCと共謀して,Aを被保険者とする企業保険金を取得する目的で,同人を殺害しようとしたことは認めるものの,Aを被保険者とする生命保険金を取得する目的はなく,また,C及びBが報酬欲しさに積極的に本件犯行に荷担したものである旨弁解して,本件における関与の程度,態様等を争っている。

当裁判所は,本件において,被告人は,企業保険金だけではなく,個人保険金の取得も目的として,A殺害の具体的な方法を考え,犯行現場で殺害の指示を出すなど,終始主導的な役割を果たしたと認めるものであるが,その理由を補足して説明する(なお,以下の説示においては,公判廷における供述が証拠となる場合も,公判調書中の供述部分が証拠となる場合も,単に「○○の供述」と表記することとする。)。

1  争いのない事実

以下の事実は,関係証拠上明白であるか,被告人も自認しているものである。

(1) 被告人は,昭和51年ころから,洋服販売等を業とするcやdを経営する一方,同52年ころから,暴力団e組f会g組組員,同60年ころには,同g組h会会長となるなどして,暴力団員として活動していたところ,同63年9月,Bら配下の暴力団員らと共謀して敢行した強盗致傷事件で懲役9年の刑に処せられたことなどから,前記h会を解散して暴力団を脱退したが,その後も,前記f会会長など暴力団幹部との交際は続いていた。

被告人は,服役後の平成9年6月ころ,輸入雑貨類や中古自動車等の販売を業とする有限会社甲(同10年10月,株式会社に組織変更。以下「甲」という。)を設立し,札幌市豊平区に事務所を設け,「会長」を名乗って実質的に同社を経営していた。

(2) Bは,昭和61年5月ころ,前記dで稼働するようになるとともに,同年8月ころからは,前記h会組員となって被告人の配下として活動していたが,被告人らと敢行した前記強盗致傷事件により懲役6年の刑に処せられて服役し,そのころ前記h会を脱退した。その後,Bは,平成5年10月に仮出獄し,同8年夏ころから,自動車の美装等を業とするjを経営していたが,同9年9月ころ,被告人と再会し,同10年6月ころから,店舗を甲内に移転して営業するとともに,甲のガレージ長として稼働するようになった。

Cは,平成9年ころ,当時稼働していた中古車販売店kにおいて,客として来店した被告人と知り合い,同10年4月ころから,甲において稼働するようになった。

(3) Aは,平成3年11月ころから,北海道上磯郡木古内町の自宅において,スナックkや熱帯魚店lを経営するとともに,同7年10月ころには,函館市内において熱帯魚店mを開業したが,事業資金等を捻出するため,被告人の甥で前記lの常連客であったGなどを連帯保証人として,同年12月ころ,nから400万円の融資を受けたほか,同9年2月ころには,株式会社oから400万円,同年4月ころには,pから100万円の融資を受けるなどしたものの,経営不振等のため,月々の利息返済等も滞納するような状況で,同年10月ころには前記mの,翌11月ころには前記lの,それぞれ閉店のやむなきに至った。

(4) この間,被告人は,同年9月ころ,実兄のHから,GがAの連帯保証人となったが,Aが借入れ先のo等への返済を滞納しているため,Gの勤務先にまで再三にわたって返済督促の電話がかかってくるような事態となり,Gが困惑しているなどとして善後策を相談された。そこで,被告人は,Hに対し,Gに返済督促がこないようにo等と交渉に当たることを約束し,同年10月ころ,A方を訪れ,Aや妻のIらと会い,同人らから,今後一切Gに迷惑をかけない旨の念書を差し入れさせるとともに,oに対しても,被告人がAの月々の返済の責任を持つことを条件にGに対する督促を中止することを承諾させた。

(5) その後,被告人は,Aのo等への債務弁済に関し,同年11月ころ,Aに対し,その返済資金として,数百万円にも及ぶ現金を渡したほか,Gを除くAの連帯保証人やその親戚等に対し,甲の商品を販売した旨装って架空ローンを締結させて,ローン会社から甲に支払われる代金を返済資金としてAに渡すなどする一方で,Aに前記自宅で甲の代理店を営ませ,その売上金で同人に対する貸金の回収を図ろうとした。しかし,被告人は,Aが,案に相違して,被告人から渡された現金のうち,その一部を返済資金に充てたのみで,残りを他に流用するなどした上,o等への返済も滞らせ,更には同人が支払うことになっていた,前記架空ローンに係る返済金も支払わなかったことから,同人に替わってこれらを返済せざるを得ない状況に陥った。

(6) ところで,Aは,同10年5月下旬ころ,自らを被保険者として,郵政省管理の全期間払込30年養老保険10口(死亡保険金1000万円,受取人I)及びqの生命保険(死亡保険金5000万円,受取人I)に加入した(以下,Iを受取人とする生命保険を「個人保険」という。)が,被告人は,同年9月1日付で,被保険者をA,受取人を甲とするqの企業保険である「無配当新・定期保険」(死亡保険金3000万円)に加入した(以下,甲を受取人とする生命保険を「企業保険」という。)。

(7) 被告人は,同年6月ころ,甲の輸入雑貨部門と中古車販売部門を分けるなどして事業を拡大させたが,これに伴い,人件費や家賃等の経費が増加し,次第に資金繰りに苦しむようになった。

この間,Aに対する立替金等は,総額で1000万円を超えるようになったが,被告人は,同年10月初めころ,Cに対し,Aを殺害して同人にかけられた保険金で同人の債務や自分の立替金等を清算したいなどと話したほか,Bに対しても同様の話を持ちかけた。その後,被告人は,C及びBと個別に,Aの殺害方法等を打ち合わせた結果,Aを酔わせて盗難車でひき殺すという計画を立てた。なお,被告人は,Cに対しては,BがA殺害計画に加わっていることを伝えていなかった。

(8) 被告人は,Aが同月16日から甲に研修のために来る機会を利用して,同人を殺害しようと考え,同月17日ころ,犯行に使用するための自動車の手配を,暴力団e組f会r組会長を介して同会組員のJに依頼するとともに,同月18日,CとBに対し,Aを同日夜殺害する旨伝えた上,被告人とCが札幌市豊平区内にあるスナックsでAに酒を飲ませること,CがAを自宅まで送り届けることを装って同人を車に乗せて支笏湖畔を通り美笛峠へ向かい,その途中の適当な場所で車を止めること,BがAをひき殺すことなどの役割分担の下にA殺害を実行することとした。なお,被告人は,その際,Cに対しては,「ひき役はその途のプロがやる。」などと話し,Bが関与していることを伝えなかった。

(9) 被告人は,同日夕方ころ,前記Jに,同人が用意してくれたトラックをt銀行u支店駐車場にエンジンキー付きで停車させておくよう依頼した上,Aを酩酊させるため,Jと愛人であるKとともに,Aを前記sに連れて行き,2時間余の間にAにブランデー約1本を飲ませた。その後,Cは,Kと被告人をKの自宅に送り届け,いったん甲に戻って自分の自動車(以下「ボルボ」という。)にAを乗車させ,支笏湖方面へ向かったが,被告人も,Kの自動車(以下「アウディ」という。)を運転し,C運転のボルボを追走した。この間,Bは,前記トラックを取りに行った後,被告人の指示を待って待機していたが,被告人からCが支笏湖方面に向かったとの連絡を受け,トラックを運転して被告人と合流した。

(10) Bは,同日午後11時55分ころ,前記トラックを運転して支笏トンネルを通過し,判示犯行現場で,時速約40キロメートルの速度で走行している同トラック左前部をAに衝突させ,同人を跳ね飛ばしたが,同人に判示のとおりの傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的は遂げなかった。

2  C及びBの供述の概要等

Cは,本件犯行に関与するに至った経緯及び犯行前後の状況等について,公判廷において,概ね,次のように供述している。すなわち,

「平成10年4月ころから甲で働くようになったが,被告人が元暴力団員で,日ごろから暴力団幹部とのつながりを誇示していたことから,被告人の言うことに逆らえない状況にあった。同年10月初めころ,被告人と函館に行った際の車中で,『Aは困ったものだ。借金ばかりして,甲で借金の立替えが1000万円を超えていて,返済の目途も立たない。死んでもらって,保険金でも出たら,それで払ってもらうしかないだろう。』などと,被告人からAを殺害する話を聞かされ,そのころから,『Aが死んだら保険金3000万円入る。1000万円以上借金に使ったとしても,お金は残るんで,おまえに報酬として500万円やる。500万円あったら,おまえ,自分の借金を返したり,車の1台でも買えるだろう。十分だろう。』などと,報酬を条件にA殺害に協力を求められるようになった。被告人の求めを断りたかったが,面と向かって断ることができないので,その場その場で適当な返事をしながら,のらりくらりとかわしていたところ,被告人から,『Aに酒を飲ませて泥酔させて,意識不明の状態にして路上に放置する。それをおまえがどこかに運んで行って放置したら,おれがその道のプロに頼んで車を使ってAをひき殺す。』などという,A殺害計画を示され,犯行に使用する自動車を用意するよう指示された。被告人には自動車を手配する旨返事したが,車を探さないでいたところ,被告人自身が自動車を手配し,『おまえはAをどこか人気のない所へ連れて行って,泥酔状態になったAを路上に放置してくれ。』と指示された。断りたかったが,ここまで事件の内容を知りながら断れば,自分の親兄弟が被告人から嫌がらせを受けるのではないかと思い,被告人の指示に従うことにした。ひき殺す具体的な場所については,初め被告人から,『中山峠はどうだい。』と話があったが,『車もたくさん走ってるんですぐ見つかりますよ。』と答えると,『支笏湖の奥の方にトラックとか長距離便が夜中とか近道で走る道があるんだけど知ってるか。』と聞かれたので,『知っている。』と返事をした。同月18日昼ころ,被告人から『今日やるぞ。今晩Aをべろべろに酔わす。おまえは,おまえの車にAを乗せ,函館に行くふりをして現場に行けばいい。後からトラックがついて行くので,あとはそいつに任すから。』などと指示された。同日夜,被告人とスナックでAにブランデーをボトル1本分ほどストレートで飲ませた上,自分が運転するボルボにAを乗せて札幌市内を出発した。その後,ボルボの後を走行していた被告人と携帯電話で連絡をとりながら支笏湖方面に向かったが,支笏湖の峠近くまで走行したところでトラックが後ろからついて来ていることが分かった。その後,いったん路肩にボルボを停車させたところ,追い抜いて行った被告人から,携帯電話で『トンネルを越えた所に空き地があるから,そこに車を止めろ。』との指示を受けたので,被告人の指示に従ってその空き地にボルボを止め,被告人に携帯電話で報告した。車を止めるとAがすぐに用便のために外に出たので,被告人に『結構元気ですよ。』なとと報告して電話を切った。その後,再び被告人からAの様子を聞かれたので,『今はまだ外にいます。』『自分の足で歩いていますよ。』などと報告していたところ,トラックが走ってきてAを跳ね飛ばした。Aが跳ね飛ばされる瞬間を見て悲鳴を上げたところ,携帯電話を通じて悲鳴を聞いた被告人から,『おっ,今当たったのか。ちゃんと当たったか。どうだい。見て確認して来い。』と言われたが,恐怖のためAのそばまで行って確認することができず,被告人にはAの死亡を確認したと嘘の報告をした。被告人に救急車を呼ぶと言ったところ,被告人から『ちょっと待て。30分くらい様子見て,それから救急車を呼べ。』とか,警察等には『車を止めて仮眠をとっている間にAが車から出て行ったので,何が起こったのかは分からないと説明しろ。』などと指示された。(A殺害に失敗し)翌日,甲に出社し,被告人と事故の状況を話した際,被告人から『本当にがっちり当たったのか。』『Aをやるのはもうしばらく無理だな。おまえも今回のことはもう忘れておけ。』と言われた。ところが,同月26日深夜ころ,Bから『実はまた今回Aをやれと言われた。酒を飲まして車に乗せて,小樽の港に一緒に飛び込んで,Aを車の中に閉じこめたまま,おまえだけ出て来いと言われた。』などと打ち明けられ,自分の知らないところでBが被告人からAを殺すよう指示されていたことを知った上,同月29日ころ,被告人からAと一緒にBの仕事を手伝うよう言われたことから,自分もこのままでは殺されるのではないかと危ぐし,札幌から逃げることを決めた。」などと供述している。

また,Bは,これらの点について,公判廷において,概ね,「平成10年6月ころ,甲のガレージで仕事をするようになったが,被告人とは,かつて暴力団組長と組員の関係にあったことから,次第に暴力団の親分子分のような関係になっていった。同年9月初めころ,甲の会長室において,被告人から『Aには1000万円以上の金を貸している。Aが個人でかけている保険の月々の保険料まで全ておれが出している。Aが死んでくれたら企業保険で1500万円出るから,それでおれは回収できる。2000万円やるから,Aを殺してくれないか。その2000万円は,Aが個人でかけている生命保険で,月々の保険料をおれが払っているから,おれに保険金をもらう権利がある。おまえの分は,おれがかみさんに言ってもらってやるから,やってくれないか。』などと,2000万円の報酬と引換えにAを殺害するように依頼されたが,『できません。』と言って断ったところ,『まあ,突然だから,そんな話聞いたってびっくりもするだろうし,おれだって人なんか殺したことないし,何も今日明日やるわけじゃないんだから,やり方なんかもいろいろあるし,考えなきゃならないし,少し時間やるから考えてくれ。』と言われた。その際,被告人から,CにもA殺害の話をしたが,同人にも断られた旨聞かされた。2,3日後,被告人から,『どうだ,腹決まったか。おれはきっちり腹決めているぞ。』と言われ,『自分にはやっぱり無理です。』と答えると,『もう少し時間やるからきっちり腹決めれ。』などと言われた。10日ほど経過したころ,被告人から,『腹も決めてねえのか。何のためにおれはこの10日間一言もおまえに触れなかった理由分からないのか。何のためにおまえに時間やったんだ。きっちり腹決めれっていうことで時間やったんだろう。おれがおまえの立場ならこの10日の間にもうAを殺して終わりましたって報告してるころだ。それなのにおまえ,腹も決めてねえで何もやってねえじゃないか。ふざけるのもいい加減にすれよ。』と怒鳴られた。その後,被告人から,Aに酒を飲ませて盗難車でひき殺すという方法を提示され,盗難車を手配するよう言われたが,これを断ると,『車の手配から何から何まで全部おれか,少しは協力すれや。』『車の手配はこっちでするから,おまえはひき殺す腹決めれ。』と言われた。その後,再び,被告人から『Cも使って,Aを道路に寝かせ,CにAが起きあがれないように足を押さえさせて,そこをおまえがトラックかなんかで頭を踏め。』などと言われ,これを断ると,『おまえにも企業保険がかかっているんだぞ。そういうことよく考えろ。おまえも女房子供がかわいいだろう。東京じゃ,中国人に頼めば5万円も出せば何でもやってくれるらしいぞ。』などと脅され,そのころから執拗にA殺害に荷担するよう求められるようになった。自分にはAを殺害する理由がなかったが,被告人が電話一本で現役の暴力団の人間を自由自在に使えることなどから,被告人の要求を断れば自分が殺されると思い,とても逃げられる状態ではなかったので,何らかの形でAを殺害することに荷担しなければならないと思うようになった。同月15日ころ,被告人から『明日Aを呼ぶ』旨言われたので,甲の自動車の展示場で,Cに『明日Aを呼ぶらしいぞ。トラックでひくらしいぞ。』などと話すと,Cが『やばいですね。』などと言ったが,長話ができない状況だったので,それ以上の話はしなかった。翌16日にAが札幌に来たが,午後6時ころ,会長室で,被告人から『今日はトラックの手配がつきそうだから,Aを今晩薄野に連れて行って,手一杯飲ませて,Cの住んでいる甲の寮付近の道路で,泥酔状態になったAを車から降ろして,CがAを足の押さえて起き上がれないようにしたところを,おまえがひき殺せ。』などと指示された。被告人に『そんなできないですよ。Cだって危ないじゃないですか。』『はねて怪我をさせる程度じゃ駄目ですか。』などと言うと,被告人から『Cも一緒にやっちゃえ。仮にCがけがで済んだとしても,トラックをBが運転していることはCには分からないんだから,心配するな。』『もう本人来てるんだから,後戻りできないんだから,きっちり腹決めれ。』などと言われたが,結局,被告人が自動車を手配することができなかったことから,その日は計画を実行するには至らなかった。同月18日朝,被告人に会長室に呼ばれ,『今晩トラックの手配が間違いなくできるはずだから,今晩薄野にまたAを連れて行って例のごとく酔わせてひき殺すぞ。』と言われた。これまでに被告人から『Cが腹くくったのは,自分の身が危ないと思ったからだ。』と言われていたことや,このときにも『Cは今回の件が終わったら消えてもらう。』などと,Aを殺害した後にCも殺害することをほのめかしていたことかなどら,被告人の指示に従わなければ自分が殺されると思い,仕方なくトラックでAをひき殺す役を引き受けることにした。同日午後6時ころ,被告人から,トラックを取りに行くよう言われ,『酔わせたAをCが木古内に送るという口実で支笏湖回りで木古内に帰す。その途中で小便か何かでCがAを車外に出し,道路に放置したところをおれが指示するから,おまえがトラックでひき殺せ。』などと指示された。同日午後10時過ぎころ,被告人の手配したトラックで待機していたところ,被告人から指示を受けたので,トラックを運転して支笏湖方面に向かい,同湖畔近辺で被告人やCの車に追いついた。その後,Aを乗せたC運転のボルボを追走していると,Cが車を止めたので,いったんボルボを通り過ぎて支笏トンネルを通り抜けてから,トラックをユーターンさせて再び同トンネルを通過して戻り,被告人がアウディを止めた駐車帯にトラックを止めた。すると,被告人から,『Cがトンネルを抜けた先の左側にある空き地でAを車から降ろすので,そこでおまえがトラックでひき殺せ。』などと指示された。その後,Cがボルボを発進させトンネルの方に入っていくと,被告人もCの車に続いてアウディを発進させトンネルの中に入っていったが,10分か15分くらい経過したころ,被告人が戻ってきて,『おれが指示するから,今行けと指示するから。』と言って,再び車を発進させてトンネルの中に入っていった。そして,被告人から携帯電話で『今Aが外に出てる,今行け,おれも見てるからな。』と指示されたので,トラックを発進させたところ,トンネルを抜けると,被告人の指示した場所にAやCがいることや,その場所から100メートル以上離れた所にアウディが止まっているのを確認し,その直後にAをトラックで跳ね飛ばした。Aを跳ね飛ばした後,トラックを乗り捨て,被告人運転のアウディで札幌に戻った。(A殺害に失敗し)翌19日,被告人から『おい,B,トラックで跳ねて死なねえちゅうことあるんだな。運がいいというか,こっちはもう1回やらなきゃならないのにな。何日も何日も飲み代使わせやがってとことん迷惑かけるやつだ。少し様子を見てから改めてやるぞ。そのときはCはもう使わない。交通事故を装うのもまずいからほかの方法を考えないと駄目だ。』などと言われた。同月25日ころ,被告人から,自分のやっているロシア人に車を売る仕事を手伝わせるという口実でAを札幌に呼び出し,小樽港で酔わせたAを車ごと海に落とせなどと指示されたが,これ以上被告人の計画に荷担したくないと思っていたことから,その場を取り繕ってAを小樽に連れて行くことまではしたものの,同人を海に落とすことはしなかった。同月27日ころ,被告人に『自分には無理です。1度実際にAを跳ねてます。自分にはできません。』などと言うと,被告人から,『おれの計画つぶす気か。』などと怒鳴られ,『しばらくしてほとぼりが冷めたらまたやらないとならない。』などと言われたことから,同年11月中旬ころ,被告人から逃げた。」などと供述している。

3  C及びBの各供述の信用性

一般的に,共犯事件においては,自らの罪責を軽くするため,他の共犯者に責任を転嫁する目的で,虚偽供述をするおそれがあることが指摘されているが,本件においては,C及びBは,公判廷での供述当時,いずれも1審判決の量刑等を不服として,控訴していたことをも勘案すると,その供述の信用性は,慎重に検討されなければならない。しかし,両名の供述は,いずれも両名が被告人からA殺害を持ちかけられ,これに荷担することを決意するまでの状況,ことにその際の被告人とのやりとりの内容,その間の心情,その後被告人から具体的な殺害方法や殺害場所等を指示された状況,犯行直前及び犯行の具体的状況,犯行後の状況等について,具体的詳細で迫真性のあること,弁護人からの反対尋問に対しても全く揺らぐことなく一貫していること,供述内容に不自然,不合理な点がないのはもちろん,被告人自らが犯行に使用するためのトラックを知り合いの暴力団組長に依頼して手配したり,犯行当日,Aを泥酔させるために同人をスナックに連れて行くなどの段取りをしたことなど,前記1で認定した各事実との整合性もあること(なお,Cが,犯行後,身の危険を感じて被告人の下から逃げ出したことは,同人作成のメモによって裏付けられている。),A殺害に関し,それぞれが被告人から告げられた殺害の理由や指示された殺害方法等が符合していることなどの事情に照らし,十分に信用できるというべきである。

弁護人は,BがAを跳ねたのは,被告人の具体的な指示に基づくものではなく,Bの判断だとして,同人の「被告人から携帯電話で『今Aが外に出てる。今行け,おれも見てるからな。』と指示された」旨の公判供述は,Cの「被告人に携帯電話でAの様子などを報告していたときにトラックが走ってきてAを跳ね飛ばした」旨の供述と矛盾し,信用性に欠けると主張する。しかし,C供述によれば,同人は,犯行現場に着いた後,被告人に電話し,Aが用便を足しに行っている旨を報告してから一旦電話を切ったというのであるから,被告人がCから再度電話されるまでの間に,Bに対し「今行け。」などと指示を出すことは十分可能である上,前記のとおり,Cは,Aが跳ね飛ばされる瞬間を見て悲鳴を上げた際,被告人から,「おっ,今当たったのか。ちゃんと当たったか。どうだい。見て確認してこい。」と言われた旨供述しているが,このような被告人の応答は,Aがトラックにひかれることを予想していたものと認めるのが相当であるから,弁護人の指摘する事情は,B供述の信用性を左右するものではない。

4  被告人の弁解の不合理性

これに対して,被告人は,公判廷で,概ね,「平成9年9月ころからAの債務整理に着手し,同人に対し,甲の代理店を営ませたほか,借金の返済資金を渡したり,自ら借金の立替払いをするなどの援助を行っていたが,Aは金の無心をするだけでまじめに働こうとしなかった。平成10年10月3日ころ,函館に行き,Aと杯事を交わすまねごとなどをして,まじめに仕事をすることを約束させたにもかかわらず,その2日後ころに同人から金を無心され,さらに,同月7日ころにAの仕事ぶりを確認しに行くと,同人の生活態度が全く改まっていないことが分かった。同月7日過ぎころ,Cに対し,『Aがあれだけの約束事をしても全然生活を改めない。関係者も困っている。奥さんも殺してくれた方が助かると言っている。』などと愚痴の延長で言ったところ,『それいいんじゃないですか。やりましょう。』『500万円ぐらいもらえるんだったらおれも助かります。』などと言われたことから,いったんは話に熱が帯び,CとA殺害の方法を相談するなどしたが,結局,適当な方法が思いつかなかったので,それ以上話は進まなかった。ところが,同月10日ころ,Bに対し,会社の資金繰りでいかに苦労しているか説明していた際に,Aを殺して保険金をねらおうかとまで考えているなどと打ち明けると,Bから,『盗難車を使ってAをひき殺せばいい。』『自分にやらせてください。』などと言われたことから,1000万円の報酬でAの殺害を依頼することにした。その後,Aを殺すことをしゅん巡していたところ,Cから,Aの研修態度がふまじめであるとの報告を受けたことから,同月17日ころ,同人を殺害することを決心し,自分で犯行に使用する自動車を手配することにした。翌18日,CやBと,Aに酒を飲ませた後に美笛峠方面で実行する旨それぞれ打ち合わせ,その後,Cと一緒にAに酒を飲ませた上,同人を乗せたCのボルボを,自分の運転するアウディとBの運転するトラックが追走した。支笏湖畔を走行している際,Cから『Aが大便したいと言っている。』などと報告を受けたので,Cに適当な所で車を止めるよう指示し,いったんCのボルボを追い抜き,それから,ユーターンして,支笏トンネルを戻った先にある駐車場に車を止めた。Cに電話すると,『全然元気ですよ。今の状態じゃ全然駄目ですよ。』などと言われたことから,ほかの場所に移ろうと考えた。そこで,車を発進させ,電話でCに『Aを少し休ませろ。』などと言いながらCのボルボの前を通過したところ,その直後にBがAを跳ね飛ばした。」などと,C及びBがそれぞれ報酬目的からA殺害に積極的に荷担した,ことに,BはA殺害の具体的な方法を考え,被告人の指示に基づかず,自分の判断でAを跳ね飛ばした旨弁解する。

しかし,前記認定のとおり,被告人は,自ら犯行に使用するトラックを知り合いの暴力団組長に依頼して手配した上,犯行当日もAを泥酔させるためにスナックに連れて行くなどの段取りをしているのであって,こうした事実自体本件犯行に対する被告人の積極的な関与をうかがわせるほか,CやBが,殺人という重大犯罪に荷担することを約束しながら,被告人に対して何ら報酬の一部前払等を要求していないのは,被告人の同人らに対する強い支配関係を推認させるというべきであって,これらの点を勘案すると,被告人の弁解はいささか不自然といわなければならない。また,被告人の弁解は,① KやCの公判供述によれば,被告人が,平成10年10月7日ころ,A殺害に使用しようとして,オレンジジュースの中に鎮痛剤等の薬物を砕いて混入したものを函館に行く際に持って行ったことが認められるのに,被告人はこれを否定していること,② Bの供述によると,被告人からA殺害を持ちかけられた際,個人保険として5000万円出ると聞いたことが認められる(なお,関係証拠上,Bが,被告人以外の第三者からAにかけられた個人保険のことを聞いたことをうかがわせる形跡はない。)のに,被告人は,Bに個人保険の話をしたことはないなどと弁解していること,③ 本件犯行後,Aが入院先の病院を1日で退院した経緯について,関係証拠によれば,同病院ではAを更に1,2日入院させる意向であったことが認められるのに,被告人は,「病院の婦長らしき女性から,『ここはホテルじゃない。酔っ払いなんか置いておけない。連れて帰りなさい。』などと言われた。翌日にも『これ以上の入院は認めない。』などと言われた。」などと弁解していることなど,随所で客観的証拠や関係者の供述との整合性を欠いていることが指摘できる。さらに,被告人は,CにA殺害の話を持ちかけたことについて,犯行当時,自分がノイローゼ気味であったことを強調する場合には,「本来はCという人間はそこまでは私,信頼してないんですけれども,Cに相談するくらいだからよっぽど私おかしかったんだと思います。」と供述する一方,本件が愚痴の延長から始まったことを強調する場合には,「Cはよく働いてくれたので,彼をナンバーツーと評価するほどに使っていた。愚痴をこぼすような間柄だった。」と供述するなど,自己の都合に従い,平然と矛盾する弁解をしている。

以上のとおり,被告人の弁解は,不自然で,客観的証拠等との整合性を欠き,自己の刑事責任を軽減しようとの目的からなされているとしか考えられない部分が各所に見られることなどに照らせば,CやBの供述に対比して遥かにその信用性は低いといわなければならず,これをそのまま信用することはできない。

5  まとめ

前記説示のとおり,信用性の高いC及びBの各供述によると,被告人が,Cらに対し,積極的に働き掛けて本件犯行に巻き込んだ上,具体的なA殺害方法等を発案して,これを両名に指示し,殺害の実行も,Bに指示して行なわせたこと,すなわち,被告人は,本件犯行において終始主導的な役割を果たしたものと優に認められる。また,Iの公判供述によれば,被告人が,平成10年8月ころ,Iに対し,Aが死んで保険金が出たら,そこから立替金を支払って欲しい旨申し渡していることが認められるほか,前記のとおり,被告人が,Bに対し,Aにかけた個人保険についても自分がもらう権利があると話していることをも併せ勘案すると,被告人がA殺害を企てたのは,同人を被保険者とする企業保険金だけではなく,個人保険金をも取得するためであったと認めるのが相当である。

6  ところで,検察官は,被告人は,悪化していた甲の資金繰りのためにA殺害を企てたとした上,Aを個人保険に加入させたり,企業保険に加入した時点では,すでに同人を殺害して生命保険金を取得することをもくろんでいたなどと主張する。

しかし,前記認定のとおり,被告人が,平成10年6月ころから,事業拡大に伴う人件費等の経費が増加し,次第に資金繰りに苦しむようになったことは認められるものの,関係証拠によれば,甲が,本件犯行当時,借入金,支払代金あるいは賃料等の支払を遅滞していたことはうかがわれない上,被告人が,同年8月ころ,Aに対し,支店開設のための準備金として200万円を交付していることを勘案すれば,被告人が甲の資金繰りのためにA殺害を企てたと認めるには躊躇を覚えざるを得ず,結局,被告人は,Aに対する多額の立替金等を一挙に回収するために本件犯行に及んだと認めるのが相当である。また,被告人がA殺害を企てた時点についても,前記認定のとおり,被告人が1000万円を超えるAの債務を立替払いしていたなどの事情に照らせば,被告人としては,Aに万一のことがあった場合,その回収の途を確保したいと考えるのが当然であるから,被告人が,Aに生命保険の加入を勧めたり,企業保険に加入したとしても必ずしも不自然とはいえない上,保険内容も保険金額が著しく高額であるなどの不自然な点はうかがわれないこと,個人保険については,被告人がAに秘密裏に同人を生命保険に加入させたなどの事情がないこと,また,企業保険についても,甲の従業員の大半が被保険者とされていたことを勘案すると,被告人が,当初からAを殺害して保険金を取得する目的で,個人保険に加入させたり,企業保険に加入したと認定するには合理的な疑いが残るといわなければならない。

第2判示第2の事実(殺人)について

弁護人は,被告人は,共犯者D,同F及び同E(以下,D,F及びEの3人を指称する場合には,単に「Dら」という。)とA殺害を共謀したことはない旨主張し,被告人もDらにA殺害を依頼ないし指示したことはない旨弁護人の主張に沿う供述をしている。

被告人とDらとの共謀を示す主たる証拠は,Dの供述のみであるので,以下その信用性を中心に検討する。

1  争いのない事実

以下の事実は,関係証拠上明白であるか,被告人も自認しているものである。

(1) 被告人は,平成9年夏ころ,当時Dが実質的に経営していた石材販売店vが入店するマンションに,甲が入店したことからDと知り合い,同10年6月ころ,同人を甲のガレージ部門の営業部長として雇用した。

(2) Dは,元暴力団w会w一家x組組員であったが,甲で稼働していた当時は暴力団を脱退していた。しかし,同人は,同年8月ころ,甲を退職し,その後,同11年6月ころから,稼業名yを名乗り,暴力団w会z組若頭y組組長として,再び暴力団組織に身を置くようになった。

Fは,平成2年ころ,Eは,平成10年4月ころ,それぞれDと知り合い,その後,Dを兄貴と呼ぶなどして慕うようになり,同人がy組組長となった同11年6月からは同組構成員として活動していた。F及びEは,いずれもDを介して被告人と面識を有していたが,個人的な付き合いはなかった。

(3) Dらは,平成10年11月7日ころ,Aの自宅を確認したり,函館付近の海岸沿いや港を見て回るなどの下見をした上,同月14日午後4時ころ,Aを殺害するため,Dの自動車で函館に向かった。Dらは,函館に向かう途中,公衆電話からAに電話して,午後11時ころに函館駅前で待ち合わせた上,函館市内にあるスナックで,同人にウイスキーを飲ませるなどした後,翌15日午前2時30分ころ,前記スナックから居酒屋に移り,同所において,Aが席を離れたすきにEがAのビ-ルに睡眠薬を混入し,同人にそのビールを飲ませて酩酊状態にさせた。なお,Aとの飲酒の際,Fは「石橋」と名乗っていた。

その後,Dらは,同日午前4時30分ころ,前記居酒屋を出てから,Aを前記自動車に乗せた上,函館市内及びその周辺の港を見て回り,同日午前7時ころ,上磯郡木古内町字b林道に至り,同所において,ワイヤーロープをAの首に巻き付け,その両端をEとFが強く引っ張るなどしてAを窒息死させた。Aを殺害した後,Dらは,iに移動し,同所で,Aの遺体を車から降ろし,同人が身につけていたウエストポーチなどを取り外したり,同人のジャンパーにEの持参した睡眠薬を入れるなどした上,向かいの空き地にあったゴムマットを死体の上にかぶせた。

(5) 平成11年4月25日,iにおいて,山菜を採りに来ていたLが人骨を発見し,鑑定等の結果,その人骨がAのものであることが判明した。

2  D供述の概要

被告人と本件犯行を共謀した際の状況等に関するD供述の概要は以下のとおりである。すなわち,Dは,

「平成10年7月ころから,甲の営業部長として稼働していたが,被告人が暴力団幹部との交際を誇示したり,従業員などに対し現役の暴力団と変わらないような言動を取っていたことなどから,同年9月ころ同社を退職したものの,その後も被告人から何度も甲の会長室に呼び出された。同年10月末ころ,被告人から会長室に呼びつけられ,『殺してほしいやつがいる。ほかに殺してくれるやつを見付けてくれてもいいし,おまえがやってくれてもいい。礼をするんで頼む。その人間に金を貸していたり,立替払いをしたり,保証人になっていたりで困っているんだ。殺せばそれをしなくていいし楽になるし,家族の方に保険金も入ってそれをもらえる。殺してくれれば1000万円の礼をする。交通事故か海へ落とすでも何でもいいんだが,とにかく事故に見せかけて保険金が出るようにしてくれ。』などとAを殺害するよう依頼された。最初のうちは『聞いてみます。』などとその場しのぎの返事をしていたが,同年11月上旬ころには,被告人から『急いでいる。11月15日までに殺してくれ。おまえができなければペナルティーとして3000万円をもらうぞ。』などと強く迫られるようになった。以前甲の従業員の親などが被告人から金をとられたなどと聞いていたことや,被告人が求めれば暴力団が動くかもしれないと思っていたことなどから,被告人の要求に応じなければ,ペナルティー名目で知人や妻の父などが金員の支払を要求されるなどし,自分の生活がめちゃくちゃにされると危ぐした。そこで,翌日夕方ころ,札幌市豊平区内の書店駐車場にE及びFを呼び出し,『被告人から礼金1000万円で保険金目当てで人を殺すよう頼まれた。おまえらやるか。』と話を持ちかけたところ,両名からは『兄貴がやるんならやります。』などと言われた。同月5日ころ,会長室で,被告人からどくろのネックレスをもらった後,A殺害の話になったことから,『やってくれる人間が近くにいない。札幌へ呼ぶには金がかかる。』などとでまかせを言ったところ,被告人から,実行者を呼び寄せる費用として現金50万円を目の前に置かれ,Aの名前や住所などを記したメモを渡された。その現金を帽子の中に入れて会長室を出た後,一緒に来ていたFと札幌市豊平区内にある喫茶店に行き,『被告人から経費として受け取ってきた。』と言って現金を見せ,その中からFとEの分として20万円を渡した。同月6日ころ,FやEと,Aに酒を飲ませて酔わせて海に突き落とそうなどと殺害方法を話し合いながら,Aの経営するスナックを確認したり,函館市内及びその周辺において同人を殺害するのに適した場所を探すなどの下見をした上,同月14日,Aを殺害するため,自分の自動車に乗って札幌を出発した。函館に向かう途中,Eに指示し,振興会の用事だと言って電話でAを呼び出し,同日午後11時ころ,函館駅前でAと会った。Aに自己紹介する際,3人とも偽名を使い,自分とFは,車の中で聞いたラジオのニュースか何かを参考にして,石橋か鈴木と名乗った。それから翌15日午前4時過ぎころまでの間,函館市内のスナックや居酒屋で,Aに酒を飲ませたり,Eが準備してきた睡眠薬をビールに混入してAに飲ませるなどした。その後,Aを車に乗せ,同人を海に落とそうとして走行していたが,釣り人などが多く,適当な場所を見つけることができないでいるうちに夜が明け始めたため,ほかに事故死に見せかける方法がないかと思案しながら,人目に付かない山の中に行くようEに指示した。結局,事故死に見せかける適当な方法を思いつかなかったが,被告人に生活をめちゃくちゃにされることだけは絶対に阻止したいとの思いから,ペナルティーを課せられない最低限の方法として,Aを行方不明にするという形で同人を殺害し,被告人に対しては言い逃れようと思い,車のトランク内で見付けたワイヤーロープをAの首に巻き付けて絞め殺した。その後,場所を移動し,死体から携帯電話やポーチを取ったり,死体のポケットに睡眠薬を入れるなどしてから,Aの死体を川の近くのくぼ地に捨てて札幌へ戻った。札幌に戻る途中,被告人から2回電話がかかってきてAを殺害したか確認されたので,『今帯広にいるから正確なことは分からないがやったようだ。』『はっきりしたらまた電話します。』などと伝えた。札幌に戻った以降も,被告人から何度もA殺害の件を確認されたが,『実行した犯人たちは1か月たたないと現れない。』などと,その都度作り話をして言い逃れていた。」などと供述している。

3  D供述の信用性

D供述は,いわゆる共犯者の供述として,一般的に,自己の刑責の軽減を図るため,あるいは真実の犯人をかばうため,被告人に罪を着せる虚偽供述をするおそれがあるほか,本件においては,弁護人が指摘するように,Dが,被告人から事故死を装ってA殺害を依頼されたとしながら,絞殺という,およそ事故死に見せかけるにはほど遠い方法によって殺害していることなどの事情を考慮すると,その供述の信用性は一層慎重に検討されなければならない。しかし,こうした観点からD供述の信用性を検討したとしても,Dが,公判廷での供述当時,既に自己の刑事責任が確定し,ことさら被告人に不利益な供述をしなければならない理由はなかった上,被告人からA殺害を依頼されたときの状況及びその際の心情等に関する供述内容が,具体的で詳細であるという事情のほか,以下の点を勘案すると,D供述は,十分信用できるというべきである。

(1) 殺人未遂事件との類似性等

D供述によると,被告人から持ちかけられたA殺害計画は,同人にかけられた保険金を取得する目的で,事故に見せかけて同人を殺害するというものであるが,これは,前記認定のとおり,本件以前に被告人がC及びBに持ちかけたA殺害計画に類似しているということができる。そして,B供述によれば,被告人が,A殺害に1度失敗した後も,Bに対し,更にA殺害を指示していたことが認められることに加え,関係証拠上,被告人が,第1の犯行後,Aの債務の立替払い等の問題について,何らかの解決策を見出したり,あるいは解決策を見出そうとして何らかの行動をとったことがうかがわれないことを勘案すれば,被告人には,第1の犯行後も,Aを殺害して保険金を取得するという動機が継続していたものと認めることができる。D供述は,こうした事実に符合しているというべきである。

なお,被告人は,A殺害に失敗した後は同人を殺害する気持ちは消滅したなどと弁解しているが,未遂事件は,Aの負傷の原因が泥酔による転落事故として処理され,犯罪として発覚するおそれがなかったことに照らせば,被告人がAを殺害して保険金を取得する旨の計画を断念しなければならない客観的事情はなかったことのほか,前記のとおり,被告人が,未遂事件後もBに対し,A殺害を指示していることに照らしても到底信用できない。

(2) F等の供述に裏付けられていること

Fは,DからAを殺害する旨の話を持ちかけられた際の状況等について,公判廷で,概ね,「平成10年10月末か11月初めころ,Dから呼び出されて書店の駐車場に行ったところ,Eの車の中で,Dから『甲の代理店をさせている函館の人間が借金を返さないで被告人が困っている。その人間に被告人が企業保険をかけているので殺害するとその保険金が入る。被告人から,保険金の中から報酬を払うので殺してくれないかと頼まれている。事故死に見せかけなければ保険金が出ないので,そういうふうにして殺してほしいと頼まれている。やらないか。』などと言われた。11月初めころ,Dと一緒に甲に行き,Dと被告人が会長室で1時間くらい話している間,下の事務所で待っていたが,Dが会長室から出てくると,どくろのデザインのネックレスを持っていて,被告人が『こういうの好きだべ。小樽で買ってきた。』などと言っていた。甲を出た後,喫茶店に行ったが,Dが『被告人から金をもらってきた。函館の件の支度金だ。おまえとEに10万円ずつだ。』などと言って,かぶっていた帽子の中から現金50万円を取り出し,その中から20万円もらった。このとき,Dは,被告人からもらったと言ってAの名前や電話番号などを書いたメモ用紙を持っていた。」「(A殺害後)札幌に戻る車中で,Dの携帯電話に電話がかかってきた。その際,Dは,『被告人からだ。』と言って電話に出たが,『まだ,連絡とれてないんで分からない。自分も今地方にいるんで,ちょっと連絡とれないんで分からない。』と答えていた。」などと供述している。

また,Eも,これらの点について,「平成10年10月末か11月初めころ,Dに呼ばれて自動車で札幌市豊平区内にある書店の駐車場に行ったところ,自分の車にFとDが乗り込み,Dから『被告人から人殺しを頼まれている。その人間に借金が一杯あり,その人間を殺してくれれば,その人間が企業保険に入っているので,保険金からその借金を差し引いた残りの1000万円をくれる。事故に見せかけて殺してほしい。相手は函館に住んでいる。』などと言われ,Aを殺害する話を持ちかけられ,『やるんならやります。』と答えた。3人で函館方面に下見に行った際,Fから,Dが被告人から支度金として受け取った50万円の一部であるとして10万円を受け取った。」「同月14日,函館に向かう途中,DからAを電話で呼び出すように指示されたが,その際,同人からAの名前や電話番号などを書いたメモを渡され,『被告人の名前を出して,○○会の仕事だと言えば必ずAは出てくるからと被告人に言われている。』などと言われたことから,その指示に従い,同日午後11時ころAを函館駅に呼び出した。」「(A殺害後)札幌に戻る途中,高速道路に乗る前と高速道路を走っているときに,Dに電話があったが,Dは,『確認取ってみないと分からない。』『相手はやったと言ってるから。』などと話していた。」と供述している。

F及びEの各供述,取り分け,DからA殺害を持ちかけられた際の状況や犯行後札幌に戻る車中での状況に関する部分は,具体的かつ詳細で,その内容も概ね符合し,相互にその信用性を補強しているから,その信用性が高いというべきところ,これによれば,Dは,F及びEの両名にA殺害に荷担するよう持ちかけた際,被告人から依頼されたと話していること,A殺害後,札幌に戻る車中で,Dの携帯電話に電話があり,Dは,被告人からの電話であるとFらに説明した上,「まだ,連絡とれてないんで分からない。自分も今地方にいるんで,ちょっと連絡とれないんで分からない。」などと話していたことが認められる。Dが被告人からの依頼がないのにもかかわらず,Fらに対し,あたかも被告人から依頼されたように話したとするならば,Dは,A殺害に着手する前から被告人に罪を着せることを企図し,Fらに敢えて虚偽の話をしていたことになるが,関係証拠上,Dが,そのようなことを企てなければならない理由ないし必要性を見出せないことに照らすと,これらの事実は,被告人がDにA殺害を指示ないし依頼していたことを十分裏付けるということができる。また,Dが下見に行く前に,被告人からどくろのネックレスとともに,支度金として50万円を受け取ったことは,F供述によって裏付けられているが,当時,被告人がDのためにどくろのネックレスを買ったことは,Kが「10月4日に被告人と小樽に行った際,被告人がDのためにどくろのネックレスを購入した」旨供述していることによっても裏付けられている。

以上のとおり,D供述の枢要部分は,Fらの供述によって裏付けられている。

(3) DにA殺害を企てる動機が存在しないこと

関係証拠上,DがA殺害を企てる動機ないし理由を見出すことができない。確かに,弁護人が指摘するように,Dの自宅からAの名刺が発見されているが,これについても,犯行前に,DがAと会い,同人から名刺をもらったものの,その後失念していたとか,犯行前日にもらったとか(甲は,平成10年10月に有限会社から株式会社に組織変更しているが,新しい名刺を持ち合せなかったことから,古い名刺を使用するということもないわけではない。)とも考えることもできるから,DがAの名刺を所持していたことから,直ちに,DとAとが,DがA殺害を企てるほどの交際をしていたと認めるのは相当ではない。かえって,犯行前日,DらがAと飲酒した際,偽名を名乗っていたことは,スナック従業員の供述によって裏付けられている(Fが「石橋」と名乗っていたことは捜査報告書謄本及びMの検察官調書謄本によって裏付けられているところ,DとAが面識を有しているのなら,Fがことさら偽名を用いる必要性がない。)ことに照らせば,Dの「犯行前日にAと初めて会った」旨の供述は,少なくとも,DがAと互いに顔を知っているほどの交際がなかったという限度で信用できるというべきである。

なお,弁護人は,あたかも本件にBが関与しているかのような主張をするが,単なる憶測の域を出るものではないから,到底これを採用することはできない。また,被告人は,「DがBと組んでAを殺し,その後自分をゆするなどして何とかお金にしようとしたのではないか。」などと弁解するが,Dは,当時,被告人がA殺害に失敗したことをCらから聞いて知っていたのであるから,被告人を恐喝するために,敢えてAを殺害する必要は全くないことに照らし,これを採用することはできない。

(4) 弁護人の指摘するD供述の不合理性について

弁護人は,D供述が不合理である理由として,①Dは,本件犯行に荷担した理由として,被告人からのペナルティーをおそれていたと供述しているが,他方で,D自身,それまで被告人からのペナルティーを危ぐするような具体的な経験をしていない上,犯行後も被告人からペナルティーを要求されていないことを自認している,②被告人から保険金が出るように事故死を装ってAを殺害してほしいと持ちかけられたとしながら,A殺害の方法等について,ワイヤーロープで絞殺するという,およそ事故死に見せかけるにはほど遠い方法によって殺害している上,その後,死体にゴムマットをかぶせ,無人の山中に放置するなど,死体が発見されないような工作をしている,との事情を指摘する。

確かに,弁護人の指摘するとおり,Dは,本件犯行に荷担するに至った理由として,「被告人の要求に応じなければ,被告人が,ペナルティー名目で妻の父や知人らに金員の支払を要求するなどして自分の生活がめちゃくちゃにされると危ぐしていた」旨供述していながら,他方で,弁護人の反対尋問に際しては,「本件犯行以前に,直接被告人からペナルティーとして金員の支払等を要求されたことはなかった。」「犯行後,被告人からペナルティーを請求されたことはなかった。」などと供述している。しかし,C及びBの各供述によれば,被告人が金銭に汚く,いろいろな口実をもうけては,甲の従業員,あるいはその親族から金員を取り立てることがあったと認められるが,こうしたことを見聞きしていたDが,A殺害に関する被告人の依頼に応じなければ,被告人からペナルティーを求められると考えたとしても,必ずしも不合理とはいえない。また,Dは,犯行後に被告人からペナルティーを請求されなかったことなどについて,「第三者がAを殺害したように装っていたので,被告人に対しては,相手がAを殺害したと言っているのであとは知らないと宣言していた」旨供述しているところ,このように,Dが被告人に対し終始第三者にAを殺害させた旨装っていたこと,現実にAが行方不明となっていたことなどの事情に照らせば,被告人が,DがA殺害に失敗したとは断定できなかったために,Dにペナルティーを請求しなかったと考えることも可能であるから,この点に関するD供述が不合理であると断定することもできない。

次に,Dが,被告人から事故死に見せかけてA殺害を依頼されたとしながら,Aを絞殺した上,その後身元が分からないようにしたり,死体が発見されないように隠蔽工作をしたことも弁護人が指摘するとおりで,この点でDらの行動に合理性を欠く面があることは否定できない。ところで,これらの点について,Dは,「被告人から期限を切られ,11月15日までにAを殺害しなければ,3000万円のペナルティーを請求されると思った。Aを事故死に見せかけて殺害することが困難になったとき,Aを行方不明という形にして,あとは言い逃れようと思った。」「ワイヤーロープで首を絞めれば跡が残るが,春まで死体が見つからないと思っていたので,腐乱などして,あるいは動物に食べられたりして,首を絞めたことは分からなくなると思った。」「死体がすぐに見つからないように,ゴムマットをかぶせ,せめて頭の部分だけでも隠そうと思ってかけた。」「睡眠薬をAのポケットに入れたのは,睡眠薬を飲んで自殺したと判断されればいいと思った。自殺でも保険金が支払われると思ったので,そうなれば,少しは被告人に対する言い訳になると思った。」「死体の身元が判明しないようにしたのは,動揺していたし,ここより先に進んでも死体を捨てるような場所はなくなることから,慌てていた。」などと供述している。

まず,Aを絞殺したことについては,Dらは,初めからAを絞殺しようと企てていたのではなく,初めは同人を海に突き落として事故死に見せかけて殺害しようと考え,その機会をうかがったものの,釣り人等がいてできなかったために,絞殺という方法で殺害したものであることが指摘できるが,これに加え,被告人から3000万円のペナルティーを請求されることを恐れていたとのD供述を前提とすれば,事故に見せかけて殺害することが不可能になったDが,酒の酔いも手伝い,取り敢えずAを殺害し,行方不明という形にして言い逃れようと考えたとしても,必ずしも不合理とはいえないであろう。また,A殺害後,Dが死体の発見を遅らせる工作をしたことについては,Dが,死体がすぐに発見されれば,明らかに他殺と分かる方法でAを殺害するに至ったことにかんがみれば,少しでも自殺と間違われる可能性を残すように,できる限り死体の発見を遅らせるための工作を施したものと評価することも可能であるから,この点でも必ずしも不合理ということはできない。さらに,DがAの身元が判明しないように行った工作についても,当時,Dが初めて人を殺したことで動揺していたことは想像に難くなく,そのような心理状況に照らした場合,保険金を取得するためには身元が容易に判明した方がよいとの考えに思い至らず,結果的に保険金取得という目的との関係では合理性を欠く行動に及んだとしても,不自然とまではいえない。

以上のとおり,弁護人の指摘する諸事情を考慮しても,なおD供述の信用性は揺るがないというべきである。

4  被告人の関与を疑わせるその他の事情

(1) 被告人にA殺害を企てる動機が存在すること

本件犯行当時,被告人にA殺害を企てる動機が存在したことは,前記説示(第2・3(1))のとおりである。

(2) 被告人が罪証隠滅行為を行っていること

Bは,「平成11年11月14日ころ,被告人と会ったところ,被告人から『いいか,おれの立場分かるべ。Nの企業舎弟だ。wの人間通して,Dの弁護士に言わして,Dの供述変えさせろ。あくまでもAとDの金銭トラブルということで困って殺したんだという形にして,自分とは一切関係ないことにすれ。そうすればおれにも関係ないことになるし,Dたちにしても,単純な殺人で,保険金絡みという殺人じゃなくなるから,刑も軽くなるんだから,お互いに利益があるだろう。そういうふうに供述変えさせるようにすれ。もしそれができないんであれば,f会とwの全面戦争になるぞ。供述変えさせるようにおまえがきっちり話しすれ。』などと,Dに対して供述を変更するよう働きかけることを指示された。」と供述している。また,Kも,「平成11年11月,被告人から呼ばれてQと一緒に伊東の別荘に行ったところ,被告人から,『Aから,Dのことで悩んでいると打ち明けられたことがある。』などと警察で虚偽供述をするように指示されるとともに,Iに対して『生命保険を勧めたのは会長ではなく,自分から入った。家族の勧めで入った。Aは会長に内緒で何かアルバイトをしていたようだ。』などと警察で強調して言うよう申し向けること,OとPに対しては『Aは誰かから金を引っ張られていたようだ。悩んでいたようだ。』などと警察で強調して言うよう申し向けることなどを指示された。

同月14日夜ころ,被告人は,札幌市豊平区内のカラオケボックスに甲の従業員を集め,『DとAの間に金銭的トラブルがあった。そのいざこざからDがAを殺したらしいが,Dが自分に恨みを持っていたので,その責任を押しつけている。』などと話した。翌15日,被告人から電話があり,Nと会って泣き落として頼んでこい,と指示されたため,同日夜,Nと会い,弁護士を通じて,圧力をかけてくれ,今の供述撤回させてくれ,と頼んだ。」と供述している。両名の供述は,具体的かつ詳細で,迫真性に富んでいる上,取り分け,Dの供述を変えさせるように工作するよう指示されたとの部分は,それぞれ別の機会における指示であるのに,その内容が符合していることなどに照らし,十分信用することができる。

そして,これらの供述によると,被告人は,本件発覚後,本件をAとDの金銭トラブルによる殺人に装おうとしたことや,Dに対し,その弁護人を介し,供述を変えさせようと企てたことが優に認められるほか,Aの生命保険への加入も,被告人からの申し出ではないことを装おうとして関係者に口裏合わせをしようとしたことも認められる。被告人の行った罪証隠滅工作は,その程度,方法に照らしても,それ自体で,被告人がA殺害に関与していることを強く推認させるということができる。

5  まとめ

以上説示したとおり,D供述が十分に信用できることのほか,被告人にA殺害の動機が存すること,被告人が罪証隠滅行為を行っていることなど,被告人がA殺害に関与していることを疑わせる事実が存在していることに照らせば,被告人がDに対し,A殺害を指示ないし依頼したことを優に認めることができる。

(累犯前科)

被告人は,昭和63年9月6日札幌地方裁判所で強盗致傷罪により懲役9年に処せられ,平成9年5月8日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(乙8)によって認める。

(法令の適用)

被告人の第1の所為は刑法60条,203条,199条に,第2の所為は同法60条,199条にそれぞれ該当するところ,各所定刑中,第1の罪については有期懲役刑を,第2の罪については無期懲役刑を選択し,前記の前科があるので同法56条1項,57条により同法14条の制限内で第1の罪の刑に再犯の加重をし,以上は同法45条前段の併合罪であるが,1つの罪について無期懲役に処すべきときであるから,同法46条2項本文により他の刑を科さず,被告人を無期懲役に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中700日をその刑に算入し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

(量刑の事情)

本件は,被害者に多額の立替金債権を有していた被告人が,被害者を殺害して,その妻や被告人が営む会社を受取人とする保険金から前記立替金を回収することをもくろみ,会社の従業員であった共犯者Cや同Bをその計画に引き入れて,泥酔させた被害者をトラックで跳ね飛ばして,事故死に見せかけて殺害しようとしたが,これに失敗した(第1の犯行)ことから,さらに,元従業員の共犯者Dに対し,被害者を事故死を装って殺害するよう働きかけ,ついには共犯者D及び同人に心服する共犯者Fと同Eをして被害者を殺害させた(第2の犯行)という事案である。

初めに,本件が,保険金目的の殺人という,凶悪であるばかりでなく,金のためには他人の生命さえも省みない冷酷,非道な犯行であって,厳しい非難に値することを指摘しなければならない。被告人は,被害者の債務を整理する過程で,その債務を立替払いするなどした結果,多額の出費を余儀なくされるようになったことから,これらの金員を被害者にかけられた保険金によって一挙に回収しようとして本件各犯行に及んだもので,その動機は甚だ短絡的,自己中心的であって酌量の余地はない。犯行態様は,わずか1か月の間に2回も被害者の殺害を企てたものであって,執拗で,強固な殺意に基づく悪質なものであるが,第1の犯行にあっては,被害者に多量の酒を飲ませて人気のない犯行現場に連れ出した挙げ句,被告人が手配したトラックを,共犯者Bが時速約40キロメートルで走行させ被害者を跳ね飛ばしたというもので,計画的で危険極まりないものである。

また,第2の犯行にあっても,被告人は,共犯者Dらを計画に引き入れた上,自らは直接手を汚すことなく,目的を遂げようとしたもので,誠に巧妙かつ狡猾である。

本件により,何物にも代え難い,被害者の貴重な生命を奪ったもので,結果の重大性はいうまでもない。被害者は,突如として,信頼していた被告人らの凶行により非業の死を遂げたもので,その無念さは察するに余りある。遺族らに対する慰謝の措置も全く講じられておらず,遺族らは被告人の厳重処罰を望んでいる。

被告人は,判示のとおり,被害者を殺害して保険金を手に入れる計画を企図するや,それに協力するよう執拗に共犯者に働きかけ,これに荷担することを渋る共犯者らに対し,暴力団とのつながり等を背景に,共犯者自身や家族に危害を加える旨ほのめかすなどして強く迫った挙げ句,共犯者らを自分の計画に引きずり込み,ついには,共犯者らに本件各犯行を実行させたものであって,被告人が本件各犯行の首謀者として主導的立場にあったことは明らかであり,共犯者を本件各犯行に巻き込んだ責任も重いというべきである。

それにもかかわらず,被告人は,犯行後,自らの犯行であることの発覚を免れるため,愛人らに虚偽供述をするよう働きかけるなどして罪証隠滅工作に及び,公判廷においても,自らの責任を認めて反省の態度を示すどころか,第2の犯行では共犯者との共謀を否認し,第1の犯行にあっても,犯行自体は認めるものの,共犯者らが報酬目当てに先走って実行したかのような不合理な弁解を繰り返すなどして,共犯者らに責任を転嫁しようとするなど,責任逃れの態度に終始している。

さらに,被告人は,これまで多数の前科を有し,前刑では強盗致傷罪により9年もの長期にわたる服役をして,その間十分反省する機会を与えられながら,出所後わずか1年半足らずで保険金目的殺人という凶悪犯罪に及ぶなど遵法精神の欠如も甚だしいといわざるを得ない。

こうした事情に加え,近時,保険金目当ての殺人事犯が増加し,社会的にもこの種事犯に対して厳しい対応が求められていることをも併せ勘案すれば,被告人の刑事責任は誠に重大であるといわなければならない。

したがって,被告人が被害者の経済的な窮状を救うべく,これまで多額の援助をしてきたものであること,被告人には養育すべき妻と2人の子供がいること,妻が公判廷で被告人を監督する旨述べていること,被告人がこれまでボランティア活動に励んできたこと,被告人が奉仕活動を行っていた知的障害者施設や親族などから嘆願書が提出されていることなど,被告人に有利な事情も存するが,その刑事責任の重大性に照らせば,被告人に対しては,主文掲記の刑に処してその罪を償わせるのが相当と判断した。

よって,主文のとおり判決する。

(検察官森脇尚史,国選弁護人薄木宏一<主任>,同中山博之各出席)

(求刑 無期懲役)

(裁判長裁判官 小池勝雅 裁判官 中山大行 裁判官 河畑勇)

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