札幌地方裁判所 平成13年(わ)827号 判決 2001年11月26日
主文
被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
被告人は,平成13年5月10日午後8時ころから同日午後9時ころまでの間,北海道恵庭市所在の当時の被告人方において,かねて顔見知りのA(当時23歳)が知的障害を有し,抗拒不能であることに乗じ,同女を姦淫したものである。
(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法178条,177条前段に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役3年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中120日をその刑に算入し(記録によれば,被告人は,本件と同一の事実により平成13年6月28日に起訴されたが,親告罪であるのに有効な告訴がなかったとして,同年9月12日公訴棄却の判決を受け,同月14日同判決が確定し,同日本件起訴がなされるとともに,勾留されたことが認められるところ,前件と本件の公訴事実は同一であって,本件は,前件における公訴提起手続上の瑕疵が補正されて再起訴されたもので,前件の勾留による捜査及び公判審理の結果が本件にも利用されていることを勘案すると,刑法21条の法意に照らし,前件に関する未決勾留については本件に算入することが許されると解するのが相当である。),訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
(検察官加藤和宏及び国選弁護人薄木宏一各出席)
(求刑 懲役4年)
(裁判長裁判官 小池勝雅 裁判官 中山大行 裁判官 河畑勇)