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札幌地方裁判所 平成24年(モ)10082号 決定 2012年4月05日

主文

当庁平成22年(ワ)第2745号不当利得返還請求事件の訴訟費用は、被告の負担とする。

理由

本件訴訟は、下記のとおり裁判及び和解によらないで完結した。

1  株式会社武富士は、東京地方裁判所平成22年(ミ)第12号更生手続開始申立事件において、平成22年10月31日午前10時更生手続開始決定を受けた。

2  原告は、本件訴訟の請求債権のうち、268万1853円について更生債権(以下「本件更生債権」という。)として届出をした。

3  相手方は、本件更生債権について認める旨の認否をし、これらは異議なく確定した。

4  株式会社武富士は、平成23年10月31日更生計画認可の決定を受けた。

5  前項の更生計画認可の決定により、異議なく確定した本件更生債権は、更生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を有する。

6  以上により、本件訴訟は当然に終了した。

(裁判官 鳥居俊一)

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