大判例

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札幌地方裁判所 平成4年(わ)1059号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一〇〇〇万円に処する。

罰金を完納できないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、札幌市豊平区内に居住し、パブ「ザ・パンダ」等の飲食店多数を経営するものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右各店舗の経営名義を偽り、その収益を仮名・借名預金として蓄積するなどの方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和六三年分の実際総所得金額が三五二八万二九三八円であり、これに対する所得税額が一三五七万六〇〇〇円であったのにかかわらず、右所得税の確定申告期限である平成元年三月一五日までに、札幌市豊平区月寒東一条五丁目三番四号所在の所轄札幌南税務署において、同税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一三五七万六〇〇〇円を免れ

第二 平成元年分の実際総所得金額が六三一六万九五八九円であり、これに対する所得税額が二七五〇万九五〇〇円であったのにかかわらず、右所得税の確定申告期限である平成二年三月一五日までに、前記所轄札幌税務署において、同税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二七五〇万九五〇〇円を免れ

第三 平成二年分の実際総所得金額が九〇四万四四〇八円であり、これに対する所得税額が一七〇万八二〇〇円であったのにかかわらず、右所得税の確定申告期限である平成三年三月一五日までに、前記所轄札幌南税務署において、同税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一七〇万八二〇〇円を免れ

たものである。

以上

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項(情状-罰金前科のみ、反省、未納の本税等について納付履行を誓約、仕事を会社組織にして税理士による経理態勢を整備)、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 稲葉嘉隆

(裁判官 佐藤學)

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