大判例

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札幌地方裁判所 平成4年(わ)900号 判決

判決主文

被告人株式会社野口組鉄工所を罰金二〇〇〇万円に処する。

被告人野口俊博を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から三年間被告人野口俊博の刑の執行を猶予する。

適用した罰条

一  被告人株式会社野口組鉄工所について

法人税法一六四条一項、一五九条

刑法四五条前段、四八条二項

二  被告人野口俊博について

法人税法一五九条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

同法二五条一項

罪となるべき事実

被告会社株式会社野口組鉄工所は、札幌市豊平区美園五条六丁目一番一六号(平成二年九月二七日以前は、同市東区北丘珠五条四丁目四番四〇号)に本店を置き、鋼材の加工及び組立、取付の業務等を目的とする資本金一〇〇〇万円の会社であり、被告人野口俊博は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括している者であるが、被告人野口は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和六三年四月一日から平成元年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八五六五万一九三四円であり、これに対する法人税額が三三四六万四九〇〇円であったにもかかわらず、法人税の確定申告期限の経過後である同年六月二六日、同区月寒東一条五丁目三番四号所在の所轄札幌南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四七五万三七〇四円であり、これに対する法人税額が六六万〇三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三二八〇万四六〇〇円を免れ

第二 同年四月一日から同二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億六四五五万九五三四円であり、これに対する法人税額が六四七九万〇九〇〇円であったにもかかわらず、同年五月三一日、前記札幌南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一五三五万〇四七七円であり、これに対する法人税額が五一〇万七三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額五九六八万三六〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 植村立郎)

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