大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 平成5年(わ)6号 判決

判決主文

被告人ナニワ鋼建株式会社を罰金一五〇〇万円に、被告人石場利夫を懲役一年に処する。

被告人石場利夫に対し、この裁判確定の日から三年間刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人ナニワ鋼建株式会社は、北海道石狩郡石狩町花川北二条二丁目二〇一番地一〇に本店を置き、建築鋼構物の製造販売等を目的とする会社であり、被告人石場利夫は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人石場は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法によりその所得を秘匿したうえ、

第一 平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が五五五八万五九八二円あったのにかかわらず、同年五月二三日、札幌市東区北一六条東四丁目所在の所轄札幌北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三〇五万九九四二円でこれに対する法人税額が七七万六三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二一二七万九七〇〇円と右申告税額との差額二〇五〇万三四〇〇円を免れ

第二 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が九二七一万一三四六円あったのにかかわらず、同年五月二〇日、前記札幌北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九七〇万五七二七円でこれに対する法人税額が二八一万八四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三三九四万五七〇〇円と右申告税額との差額三一一二万七三〇〇円を免れ

第三 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が四一五五万三八六九円あったのにかかわらず、同年五月一五日、前記札幌北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二五四万九四九一円でこれに対する法人税額が七一万三七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一四八二万二三〇〇円と右申告税額との差額一四一〇万八六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 被告人ナニワ鋼建株式会社

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文

二 被告人石場利夫

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項(情状-反省、修正申告、前科なし、一部納税済み、未納の本税等について納付履行を誓約、会社における地位・立場)、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 園田恭弘

(裁判官 佐藤學)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!