大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 昭和41年(わ)505号 判決 1967年2月27日

本店

小樽市稲穂町西六丁目九番地

丸叶株式会社

右代表者代表取締役

松井春子

本籍と住居

札幌郡手稲町字手稲二三五番地

会社社長

松井信吉

明治二九年一〇月二日生

検察官

加藤泰也 出席

主文

被告人丸叶株式会社を罰金四〇〇万円に、被告人松井信吉を罰金三〇〇万円に各処する。被告人松井

において、右罰金を完納することができない場合は、金一万円を一日に換算した期間、同被告人を労

役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

起訴状記載の公訴事実を引用する。(ただし、第二の事実中右申告税額の次に一、八六一、三四〇円を挿入する。)

(証拠)

一、被告人の当公判廷における供述

一、証人池内要一郎、松井久の当公判廷における各供述

一、松井久(二通)、池内要一郎の検察官に対する各供述調書

一、笈田信子(二通)、竹中栄一こと竹中宇平(三通)、星野弘房(二通)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、押収してある委託者別先物取引勘定元帳七冊(昭和四一年押第一六七号符号二)

一、同印鑑一七八個(同符号八)

一、同普通預金通帳二冊(同符号一〇、一四)

(法令の適用)

被告人松井につき

刑法六〇条、法人税法附則一九条、同法(昭和二二年法律二八号)四八条一項、刑法四五条前段、四八条二項、一八条

被告会社につき

法人税法附則一九条、同法(昭和二二年法律二八号)五一条一項、四八条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 白井皓喜)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例