札幌地方裁判所 昭和44年(ワ)1693号 判決
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〔事実〕本件判旨に関係する部分を摘記すれば、次のとおりである。 Ⅱ抗弁(取得時効)
仮に原告主張の本件土地が存在し、その所有が原告に帰属していたとしても、被告は昭和四三年一二月三一日同土地を取得時効により所有権を取得した。即ち、被告は同二三年一二月三一日国から四四〇番の一七一の土地を別紙図面(三)1記載のGHDCGの範囲として売渡を受け以後同番の一七五なる土地は存在しないものと信じ本件土地部分を同番の一七一の一部として二〇年間所有の意思をもつて平穏、公然に占有を継続して来た。
(認否)
抗弁を否認する。被告が所有の意思をもつて本件土地部分の占有を開始したのは同二五年四月二〇日である。
Ⅲ再抗弁
1 被告の本件土地の占有は所有の意思をもつてする善意、平穏、公然、無過失によるものであるから昭和二五年四月二〇日から一〇年を経て取得時効が完成しており、従つてその後の同四二年四月一九日所有権登記をなした原告には対抗しえない。
〔判決理由〕再抗弁1の被告の占有は所有意思、平穏、公然、善意、無過失であるので昭和二五年四月二〇日から一〇年を経過して取得時効が完成したとする点は原告には本件土地についての時効の援用権がないので主張自体失当である。
(福島重雄)