札幌地方裁判所 昭和51年(わ)67号 判決
判決主文
被告人を罰金五〇〇万円に処する。
罪となるべき事実の要旨
被告人有限会社光栄地所は、当時札幌市東区中沼町一八番地(現在札幌市東区北一九条東一二丁目三〇番地)に本店を置き、不動産の売買、斡旋及び仲介等を目的とする資本金二、〇〇〇、〇〇〇円の会社であるが、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた川端正雄において、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外及び圧縮し、又は架空原価を計上するなどの不正な方法によってその所得を秘匿したうえ、昭和四七年七月一日から同四八年六月三〇日までの事業年度の所得金額が一二六、三五四、八〇八円であり、これに対する法人税額が四五、八五三、四〇〇円であるにもかかわらず、同四八年八月三一日、札幌市東区北一六条東四丁目所在の所轄札幌北税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一〇、一六六、一八九円であり、これに対する法人税額は三、一九三、〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額四二、六六〇、四〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
法人税法一五九条、一六四条一項
刑事訴訟法一八一条一項但書
裁判所書記官 伊藤寿之
(裁判官 坂井智)