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札幌地方裁判所 昭和52年(ワ)1652号 決定 1979年5月30日

原告

甲野花子

右訴訟代理人

横路民雄

外二名

被告

株式会社北海道新聞社

右代表者

上関敏夫

右訴訟代理人

斎藤忠雄

外二名

右当事者間の当庁昭和五二年(ワ)第一、六五二号謝罪広告等請求事件について昭和五四年四月一八日施行の第一二回口頭弁論(証拠調)期日において被告申請人の証人島田英重に対する原告訴訟代理人の「同証人が、昭和五二年六月一七日取材した相手方であると証言する篠路高洋保育園の職員についてその担当部署及び氏名並びに札幌北警察署警察官についてその氏名を明らかにすること」を求める反対尋問に対し、同証人は証言を拒絶したので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

証人島田英重の本件証言拒絶は理由がある。

理由

一本件訴訟は、篠路高洋保育園保母である原告において、被告はその発行する日刊新聞紙北海道新聞昭和五二年六月二四日付朝刊に別紙記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載し、よつて、あたかも原告が園児に対し激しい暴行に及んだかの如き印象を一般読者に与え、その結果原告の教育者としての信用及び名誉は著しく毀損されたとして被告に対し謝罪広告の掲載と慰謝料の支払を求めるものである。

被告は、これに対して、本件記事は伝聞形式の表現を用いているから原告の信用、名誉を毀損する余地がない。仮に本件記事のうちに原告の名誉を毀損する部分があつたとしても、本件記事の内容は公共の利害に関連し、専ら公益を図る目的に出たものであつてかつ全て真実の事柄であるから被告はこれにより不法行為責任を負わない。一歩譲つて本件記事のうちに真実に沿わない部分があつたとしても、被告は本件記事を掲載するにあたり事前に十分な裏付取材を行つていたのであるから被告にはそれが真実であると信ずるにつき相当の理由があつた、と抗争し、右主張事実を立証するため本件記事の取材を担当した被告社会部記者勤務島田英重を証人として申請した。当裁判所はこれを採用し、昭和五四年四月一八日午後三時に右証人尋問を施行した。島田証人は、右期日において、被告訴訟代理人の主尋問に対し、「篠路高洋保育園の職員(保母以外)三名および札幌北警察署の刑事二、三名から取材をした。」との趣旨の証言をしたが、原告訴訟代理人が反対尋問として、右取材先の氏名、住所、担当職務を明らかにすることを求めるや、同証人は、それが民事訴訟法二八一条一項三号にいう職業の秘密に関する事項に該当するとの理由で証言を拒絶した。

原告訴訟代理人は、右証言拒絶の当否についての裁判を求めた。

二民事訴訟法二八一条一項三号にいう「職業ノ秘密」とは、それを公開しなければならないとすると、社会的に是認されている正当な職業の存立が危うくなつたり事業活動が著しく困難になる性質のものをいい、自由な言論を図る社会的使命を負つている新聞記者の取材源は、これを公表しなければならないとすると将来における取材活動に困難を来すと考えられるから、右にいう「職業ノ秘密」に該当すると解するのが相当である。

そして民事訴訟においては当事者の権利の保護すなわち実体的真実に適合する公正な裁判の実現という制度目的が存しているわけであるから、職業の秘密を理由とする証言拒絶権にもその行使について自ら一定の限界があるものというべく、その限界は、証言拒絶を認めることによつて一方当事者の立証の道をとざし、双方審尋主義に背反する極めて不公平な裁判を招来することになるか否かの観点から画されることになる。

以上の見地に立つて本件についてみるに被告の新聞記者たる島田証人にとり、その取材した相手の氏名、住所、担当職務は、これを公表しなければならないとすると同証人の将来の記者活動に重大な制約を蒙ることになることは容易に考えられるところであるから、その職業の秘密に属する事項であるというべきである。ところで、原告訴訟代理人の前記反対尋問は島田証人が真実予め本件記事の裏付取材を行つたか否か及び取材したとしてその時の状況がいかなるものであつたかを明らかにすることによつて同証人の証言の信用力を弾劾しひいて原告の主張を側面から補強しようとの目的の下に行われていると推測されるのであつて、その証言拒絶により右目的が阻害せられるという不利益を受ける結果になることは明らかであるといえる。しかし証人の証言の信用性を弾劾するには、その証人に対する反対尋問によることに限られるわけではなく、外に、新たな証拠を提出して右目的を達するということも可能であつて、本件においては、島田証人は、主尋問および反対尋問を通じて本件記事の取材源について、原告の勤務する篠路高洋保育園には保母を除いて従業員が五名いるがそのうちの三名から取材したこと、札幌北警察署の刑事二、三名からも取材した旨の概括的範囲についてこれを明らかにする証言をしているのであるから、原告訴訟代理人としては島田証人の証言を直接弾劾できないとしても、同証言によつて示唆された取材の相手方が実在するか否か及びその内容を調査することなどによつて島田証人の証言の信用性を弾劾する証拠を収集することは不可能ではないと解せられる。すなわち、本件は、証人の証言拒絶によつて一方当事者の反証の機会が全く奪われ、不公平な裁判を避けられないというような事案ではないのである。そうしてみれば前記島田証人の証言拒絶はこの点においてなお肯認されなければならない。また島田証人の本件証言拒絶が審理を妨害する意図の下になされているとか信義則に反するとする事由を認めることはできない。

してみると、本件証言拒絶は理由があるものといわなければならない。

よつて主文のとおり決定する。

(磯部喬 笹村将文 高山浩平)

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