札幌地方裁判所 昭和57年(わ)1113号 判決 1982年12月27日
本店所在地
江別市二条四丁目一三番地
法人の名称
有限会社 北野葬儀社
代表者住居
江別市二条五丁目六番地の一
代表者氏名
北野保夫
本籍
江別市二条四丁目一三番地
住居
江別市二条五丁目六番地の一
職業
会社役員
北野保夫
昭和一五年一月二五日生
法人税法違反被告事件
検察官竹田勝紀、弁護人和田壬三各公判出席
主文
被告有限会社北野葬儀社を罰金七〇〇万円に、被告人北野保夫を懲役四月に処する。
被告人北野保夫に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する
理由
(罪となるべき事実の要旨)
被告人会社有限会社北野葬儀社は、江別市二条四丁目一三番地に本店を置き、葬儀施行等の業務を主たる事業目的とする資本金五〇〇万円の会社であり、被告人北野保夫は、同社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの不正な方法によってその所得を秘匿した上
第一 昭和五三年一〇月一日から同五四年九月三〇日までの事業年度の実際総所得金額が二、二二二万八、一四〇円であり、これに対する法人税額が七九九万五、三〇〇円であるにもかかわらず、同五四年一一月三〇日、札幌市東区北一六条東四丁目所在の札幌北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五九〇万九、四八六円であり、これに対する法人税額が一六一万二、四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額六三八万二、九〇〇円を免れ
第二 同五四年一〇月一日から同五五年九月三〇日までの事業年度の実際総所得金額が三、三一八万五、五五二円であり、これに対する法人税額が一、二三〇万八、一〇〇円であるにもかかわらず、同五五年一一月二九日、前記札幌北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九六二万五、一四三円であり、これに対する法人税額が二九〇万四、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額九四〇万三、三〇〇円を免れ
第三 同五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度の実際総所得金額が四、三九六万四、〇九五円であり、これに対する法人税額が一、七二七万三、一〇〇円であるにもかかわらず、同五六年一一月三〇日、前記札幌北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、七〇四万三、九六八円であり、これに対する法人税額が五九九万〇、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一、一二八万三、〇〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告有限会社北野葬儀社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項(なお、判示第一及び第二の事実については、昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)、刑法四八条二項
被告人北野保夫につき
法人税法一五九条一項(なお、判示第一及び第二の事実については、昭和五六年法律五四号による改正前のもの)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 奥田保)