大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 昭和59年(ワ)2639号 判決 1985年7月19日

原告

浜本光敦

被告

加藤章一

主文

一  被告は原告に対し、金五〇万五七一二円及びこれに対する昭和五九年八月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金九〇万円及びこれに対する昭和五九年八月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

昭和五八年一〇月一八日午前八時一〇分ころ、札幌市豊平区水車町四丁目先交差点(以下「本件交差点」という。)において、東進中の原告運転の乗用自動車(登録番号・八八札あ一六七六)の右側面に北進中の被告運転の乗用自動車(登録番号・札五七り七八二〇)が衝突したため、原告は右胸部兼肩胛関節打撲症の傷害を受けた。

2  責任

被告には、本件交差点に進入する際の左方の安全確認義務違反の過失があるから、これにより生じた原告の損害を賠償する責任がある。

3  損害

原告は、本件事故当時、月額一五万円の収入を得ていたが、本件事故のため昭和五八年一〇月一八日から昭和五九年四月一八日までの六か月間休業し、右期間の収入九〇万円の支払を受けることができず、同額の損害を蒙つた。

よつて、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償金九〇万円及びこれに対する支払命令送達の日の翌日である昭和五九年八月二五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は認める。

3  同3は争う。

原告は、株式会社浜本商店の代表取締役であり、本件事故によつても役員報酬請求権が失われることはないから、原告に損害はない。

三  抗弁

1  原告車進行道路の本件交差点直前には一時停止標識があつたから、原告は本件交差点直前で一時停止すべき注意義務があるにもかかわらずこれを怠り、若干減速した状態のまま本件交差点に進入した過失があり、これを五〇パーセントの過失割合と評価すべきである。

2  ところで、原告の損害は、治療費五三万五九九〇円、慰藉料六四万九四〇〇円、交通費等四万六七五〇円、休業損害九〇万円、合計二一三万二一四〇円であるところ、原告は自賠責保険金一二〇万円を受領した。

3  右総損害額に五〇パーセントを乗ずると、一〇六万六〇七〇円となつて、原告の損害は自賠責保険金によつて填補されたことになる。

四  抗弁に対する認否

抗弁1、3は争い、同2の事実は認める。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおり

理由

一  請求原因1(事故の発生)及び同2(責任)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  請求原因3(損害)について検討する。

成立に争いのない乙第三号証及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告は株式会社浜本商店(資本金二〇〇万円)の代表取締役であるが、本件事故当時月額一五万円を給与の名目で受領していたところ、本件事故により昭和五八年一〇月一八日から昭和五九年四月一八日までの六か月間休業せざるをえなくなり、同期間給与の支払を受けられなかつたことを認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。そうすると、原告は本件事故により九〇万円の休業損害を受けたことになる。

三  抗弁(過失相殺)について判断する。

前記一の事実、弁論の全趣旨により昭和六〇年四月二八日の本件事故現場の写真であることが認められる乙第五号証、原、被告各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、本件交差点は交通整理の行われていない、ほぼ十字型の交差点であること、被告車進行(北進)道路は、本件交差点内までは幅員約八メートルの片側一車線道路であるが、本件交差点を越えた地点からは幅員約七メートル(二車線)の一方通行道路になつていること、原告車進行(東進)道路は、幅員約六メートルで、被告車進行道路とほぼ直角に交差し、本件交差点直前に一時停止標識が設置されていること、被告は、本件交差点手前に停止中の二、三台の車両に連続して停止したが、直ちに右に進路変更し、対向車線上を時速約二〇キロメートルで北進したこと、一方、原告は、標識に従つて一時停止し右方の交通状況を確認したところ、右方には停止車両があり、被告車進行道路の対向車線上を北進してくる車両はないものと軽信し、以後専ら、左方に注意を傾けて時速約五キロメートルで徐行していたところ、前記のとおり、前記対向車線上を北進してきた被告車と衝突したことを認めることができる。

右認定の事実によれば、被告に前記一の過失があつたことは明らかで、それは重大であるが、原告にも一時停止の際の右方の安全確認不十分の過失があつたことは否定できない(前記対向車線上を北進してくる車両の予見が不可能であつたともいえないし、また、事故発生を回避することも可能であつたというほかはない。)。そして、右認定の諸事情に照らすと、原告の過失割合は二割とするのが相当である。

ところで、抗弁2の事実は当事者間に争いがない。そこで、原告の総損害額二一三万二一四〇円から二割を減じると、一七〇万五七一二円となり、これから既払金一二〇万円を控除すると、被告の負担すべき原告の損害額は五〇万五七一二円となる。

四  以上によれば、原告の被告に対する本訴請求は、損害賠償金五〇万五七一二円及びこれに対する支払命令送達の日の翌日の昭和五九年八月二五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 中嶋秀二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例