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札幌地方裁判所 昭和63年(ヨ)682号 判決

一 本件疎明資料を総合すると、債務者製品は、本件発明の構成要件<5>を満たしているので、債務者らは債権者の本件特許権を侵害していると認められる。その理由は以下のとおりである(特に支障のない限り、以下の債務者製品各部の記載は、債権者の本件発明の構成要件に記載された表現を使用する。)。

二 まず、構成要件<5>のうち、「苗転送機構の搬送速度」とは、どのように考えるべきかを検討する。

1 特許広報の特許請求の範囲によると、本件発明は、土付苗移植機であり、同じく発明の詳細な説明によると、本件発明は、土付苗を正しい植付姿勢を保ちながら自動的に弾性円板植付機構に供給して、適正な植付けを可能にし、かつ、省力化をはかるという点に目的、作用効果があることが認められる(甲二)。

一般に、相対的に移動する二つの物体間において、ある物をやりとりしようとするときには、両物体間の距離とともに相対的な速度関係が重要であり、それが零すなわち両物体の移動速度が等しいとき、最も作業がしやすく、ある物をそのままの状態を保持しつつやりとりできるものである。この周知の事実は、紙筒苗と、それをやりとりする苗転送機構と弾性円板植付機構とにもあてはまる。

ところで、債務者製品の苗転送機構自体は、駆動プーリーと長い一対のベルトコンベア(ベルトコンベア上には突起がある。)等を持つ機構であることが認められるので、その速度が変化する場合、この「ほぼ同一」との要件を検討すべき速度をどの時点で捉えるかが問題となる。しかし、前記の発明の目的及び技術的な常識に照らすと、これは苗転送機構が弾性円板植付機構に紙筒苗を供給する際の速度であると解釈すべきである。

さらに、苗の正しい姿勢での受渡し、植付けを可能にするという本件発明の目的に鑑みると、苗転送機構の搬送速度とは、右時点における苗転送機構の苗を搬送する速度すなわち苗が搬送される速度に他ならないから、本来紙筒苗が現実に搬送される速度を捉えて、これと弾性円板植付機構の周速とを検討すべきものであるが、その測定は極めて困難である。しかし、弁論の全趣旨によれば、苗転送機構は、そのベルトコンベアの上下突起のほぼ先端部分で苗を挟持していることが認められるので、この紙筒苗を挟持している上下突起と紙筒苗との位置関係から、紙筒苗の中心の速度を近似的に算出して苗が転送される速度、すなわち苗転送機構の搬送速度を検討することは可能である。

2 これに対し債務者らは、この苗転送機構の搬送速度とは、苗転送機構が苗を挟持して移動させ始めた個所から苗を解放して移動させ終えた個所までの苗の全移動距離を、これに要する時間で除したものであると主張する。

しかし、一般に速度とは、ある一瞬の一点における速度を観念するものであり、それは距離を時間で微分する、すなわちある単位時間の移動距離を考えて、その単位時間を限りなく零に近づけていくことによつて、得ることができる。

したがつて、債務者らの主張する速度は、この単位時間の取り方が大きすぎて、その間の平均速度になつているに過ぎず、到底ある一点の速度とは言いえないものであるし、前記のとおりの構成要件の読み方からすると、このような平均速度を算出しても構成要件の充足性を判断する上で意味を持たないというべきである。

なお、債務者らは、苗転送機構の搬送速度という文言を解釈するについて、厳格に文言に則して解釈すべきであり、前記1のように、本件発明の目的効果に照らして合理的に解釈することは許されない旨主張する。

しかし、債務者らの前記解釈自体、苗転送機構の搬送速度という文言に対して、苗転送機構全体の平均速度であるという解釈を行つたものに外ならないし、また、一般に、文章を作成する場合に、いかに文言を吟味して記載しても、解釈の余地を完全に排斥するのは不可能であるうえ、特許が与えられる発明は、ある時代の技術水準を背景として、具体的な作用効果を意図してなされるものであり、したがつて、前記1のように、構成要件の文言を解釈する作業は、必須のものであると言わなければならず、債務者らの右主張は採用できない。

3 そこで、右意味における苗を供給する際の苗転送機構の搬送速度を、債務者製品について具体的に検討する。

債権者は、苗受渡し開始時は、苗植付器の二枚の弾性円板の両方が紙筒苗に接触を開始した時であり、苗受渡し終了時は、苗植付器の挟持力のみで紙筒苗が落下したり姿勢を乱したりしない状態となつた時であると定義する。

この定義は、苗転送機構から弾性円板植付機構への苗供給に着目し、受渡しが始まつた時点とは、今まで苗転送機構のみで挟持されていた苗に対し、弾性円板植付機構が接触を開始した時点であり、受渡しが終了した時点とは、逆に苗転送機構は苗に対する支配拘束を解放してしまい弾性円板植付機構の挟持力のみで苗が挟持されることになつた状態を意味するとするものである。

債務者らは、右設定を論難するが、受渡し開始時については、右時点以前から苗転送機構の側では苗の支配拘束を解放し初めているとしても、苗の授受は苗転送機構と弾性円板植付機構との間で行われるものであり、本件発明においては、その正確性が問題なのであるから、弾性円板植付機構が苗の受取りに着手した時点を捉えるべきであるし、受渡し終了時についても、同様に、その時点以後弾性円板植付機構の挟持力が増大することがあつたとしても、苗転送機構の側が支配拘束を終えた時点で授受は完了したと捉えるべきであるので、いずれも債権者の設定が妥当であり、右受渡し開始時から受渡し終了時までの受渡し期間における速度を検討すべきである。

4 そして、イ号物件については紙筒苗が、直径約一八・五ミリメートルの円形をした一本約四三グラムのものとしたときで、苗受渡し開始時は、苗を挟持する上側突起が、駆動プーリー軸心線の上方約七ミリメートルの地点であり(図3―1)、苗受渡し終了時は、同じく駆動プーリー軸心線の上方約二ミリメートルの地点であること(図3―2、甲一八、二〇、二一、二三)、同様に、ロ号物件については、苗受渡し開始時は、苗を挟持する上側突起が駆動プーリーの軸心線上方約六ミリメートルの地点であり(図4―1)、苗受渡し終了時は、苗を挟持する上側突起が駆動プーリーの軸心線に達した地点であること(図4―2、甲一九ないし二一、二四)が一応認められる(この事実関係については、債務者は明示的には争わない。)。

三 次に、この受渡し期間(苗受渡し開始時から終了時までの期間)における苗転送機構の搬送速度とは、どのように算定すべきかを検討する。

1 債権者は、前記のとおりの苗受渡し期間を設定したうえで、イ号物件について、苗を挟持している上下の突起にたわみはないこと、突起先端の描く軌跡の中央を苗の中心が移動するとの仮定のもとに、幾何学的方法で、右苗の中心の速度を計算し、これを「平均速度」と呼称する(甲一八、二〇、二一、二三)。

すなわち、イ号物件の各部位を具体的に計測すると、苗転送機構の駆動プーリーの直線は約二五ミリメートル、突起の長さは一四ミリメートル、その間隔(突起取付けピツチ)は一〇・五ミリメートルとなり(図5のイ)、突起の先端の速度は、苗転送機構の直線走行部においては、ベルトコンベア本体と同じ速度で移動するので、その速度は弾性円板植付機構の周速よりも三七・五パーセント遅くなつているが、ある突起が駆動プーリー軸心線上を通過して回転走行部に入ると、その先端は円弧上を運動するためベルト本体(直線走行部と速度は変わらない)よりも速度が大きくなつて直線走行部の二・一二倍となり、したがつて弾性円板植付機構の周速よりも三二・五パーセント速くなる。

その上で苗受渡し期間における苗の中心の速度を前記仮定の下で算定する。苗受渡し期間においては、苗を挟持している上側突起は直線走行部を、下側突起は回転走行部を走行しているから、突起の先端は互いにだんだん離れていく。そして苗の中心は常にその上下突起先端間の軌跡の中点にあるとするのであるから、苗の中心の速度は、上下突起の速度の平均速度になる。これが「平均速度」であり、弾性円板植付機構の周速よりも二・五パーセント遅くなる。

苗を挟持している上下の突起は同質の材料で同形をしているから、たわんだとしてもそのたわみはほぼ対照的であると考えられること、受渡し期間は時間的に短く、空間的に苗の移動する距離はごくわずかであること、その他債務者製品の図面を幾何学的に検討した結果からすると、前記仮定のもとに得られる「平均速度」は、現実の苗転送機構の搬送速度、すなわち苗の搬送される速度との誤差の小さい近似値として採用することができる。

2 また、債権者は、イ号物件について、苗は実際には前記軌跡上を移動するのではなく、垂直下方に移動すると考えるのが苗植付機械としては自然であることから、三角関数を利用して、苗の中心が垂直下方に移動するとした場合の苗の速度を算出し、これを「紙筒苗の搬送される速度」と呼称する(甲二三)。

具体的には、苗の中心xが、常に上下垂直方向のY軸と線分mn(mnは上下突起先端の各中心)の垂直二等分線の交点にあると仮定した上で、その位置を求め、上側突起の移動につれてのmxの距離の変化を求め、各位置における苗の中心の速度を算出した(図5のイ、図6のイ、図7のイ及び別紙計算式イのとおり)。

この「紙筒苗の搬送される速度」は、その算出方法の説明からして、現実の苗転送機構の搬送速度すなわち苗の搬送される速度との誤差が、前記「平均速度」よりもさらに小さい近似値として採用することができる。

3 しかしながら、右各甲号証において、債権者の算出する「合成速度」なる概念については、苗転送機構又は苗のいずれの部位の速度を考えたのか判然とせず、したがつて、苗転送機構の搬送速度を考える上でどのような意味を持つのか不明であるので、採用しない。

4 以上のとおり、イ号物件において、債権者主張の「平均速度」及び「紙筒苗の搬送される速度」は、本件構成要件<5>の苗転送機構の搬送速度の近似値として採用することとし、「合成速度」は採用しない。そして「平均速度」及び「紙筒苗の搬送される速度」を、前記苗受渡し期間において算出した結果は別表8のとおりである。

5 ロ号物件についても、イ号物件におけると同様の検討(図5のロ、図6のロ、図7のロ及び別紙計算式ロのとおり)の結果、債権者の算出している「平均速度」及び「紙筒苗の搬送される速度」(甲一九ないし二一、二四)は、構成要件<5>の苗転送機構の搬送速度を近似するものとして採用し、「合成速度」は採用しない。そして「平均速度」及び「紙筒苗の搬送される速度」を苗受渡し期間において算出した結果は別表9のとおりである。

四 別表8及び9によると、苗受渡し期間における苗転送機構の搬送速度の弾性円板植付機構に対する速比は、イ号物件において近似値たる「平均速度」で二・五パーセント遅く、「紙筒苗の搬送される速度」で一・三パーセント遅いところから八・〇パーセント速いところまでの間、ロ号物件において近似値たる「平均速度」で一一・六パーセント遅く、「紙筒苗の搬送される速度」で一〇・四パーセント遅いところから三・四パーセント遅いところまでの間であるので、それぞれこの値に近い速比であるものといえる。

そこで、このような値をとる苗転送機構の搬送速度が、弾性円板植付機構の周速とほぼ同一であるとの要件を満たすかどうかを検討する。

債務者製品は、それぞれ仮に速度差が二〇パーセントあつたとしても紙筒苗の移植姿勢の傾きはイ号物件については二度、ロ号物件については二・三度に留まり、道立農業試験場、農業改良普及所等の各指導機関の指導する前後約一五度の範囲内にあり、苗植付機械として十分使用できることが一応認められる(甲二三、二四)。

したがつて、債務者製品の前記のとおりの値の範囲内にある苗転送機構の搬送速度は、その数値自体弾性円板植付機構との速比は小さいものであるし、紙筒苗の適正な姿勢による植付という本件発明の作用効果を充足するという観点からみても、弾性円板植付機構の周速とのほぼ同一との構成要件<5>を満たすものと認める。

五 よつて、債務者製品は、債権者の本件発明の構成要件を全て満たし、債務者株式会社ホクエイが債務者製品を製造し、債務者らが債務者製品を販売していることは当事者間に争いがないから、債務者らは、債権者の本件特許権を侵害しているものである。

そこで、特許法一〇〇条の特許権に基づく侵害停止又は予防請求権に基づき、債権者は、債務者株式会社ホクエイに対し、侵害行為たる債務者製品の製造の禁止を、債務者らに対し、侵害行為たる債務者製品の販売の禁止及び侵害行為組成物たる債務者製品の廃棄を請求することができるので、本件仮処分の被保全権利の疎明はある。

六 保全の必要性については、債務者製品の製造・販売は現在も継続され、本件提起以来約三年の間に、約八億円の売上があり(甲二七)、特許法一〇一条一項により、債権者に同額の損害が発生したものと推定されること及び債権者は債務者らに対して本件被保全権利を請求する本訴を提起して係属中であることが弁論の全趣旨により認められ、本案の終結まで右製造・販売を継続させると、債権者にとつて重大な権利侵害が発生するものであるから、保全の必要性も是認できる。

七 以上のとおり、本件申請は理由があるのでこれを認容する。

〔編注1〕本件特許発明の構成要件は左のとおりである。

<1> 機体の進行に対し、伴列密着した紙筒苗を横方向に搬送する苗供給コンベアを設けること。

<2> 該コンベアとその搬送末端に設けた苗押えローラとにより繰出して紙筒苗を分離し、分離した紙筒苗の紙筒部を一対の回転体で挟み上部を突出させて下方に向けて転送する苗転送機構を設けること。

<3> 機体の下方に固定したオープナーの後方に位置し、前記転送された紙筒苗の上部を挟持し下方に向けて回転する一対の弾性円板植付機構を設けること。

<4> 前記苗転送機構は前記弾性円板植付機構に切線方向から紙筒苗を供給すること。

<5> 苗転送機構の搬送速度と弾性円板植付機構の周速はほぼ同一とすること。

〔編注2〕本件における物件目録(イ)は左のとおりである。

機体の下方にオープナーを固定し、その後方に同オープナーに対応した後記苗植付器及び鎮圧輪を順に配し、同苗植器に対応して、同苗植付器の弾性円板に対し切線方向から紙筒苗を供給する後記苗供給装置を架設した土付苗移植機

(苗植付器)

苗植付器は、一対のゴム製回転板を重合してなり、上周開口部に後記苗供給装置から供給された紙筒苗を、回転にともなつて、紙筒部の上部を閉成挟持するとともに、下方に向けて回転し下周でオープナーによつて作溝された植付用溝内に放出する構成である。

(苗供給装置)

次の構成と作用を有する苗供給装置

1 構成

苗供給装置は、別紙イ号図面苗乗載搬送コンベアQ(以下「別紙イ号図面」の記述を省略し単に「苗乗載搬送コンベアQ」とする)と、苗押えローラEと、長短一対の苗挟持搬送コンベアR、Sとからなる。

苗乗載搬送コンベアQは、搬送始端q1側を同終端q2より高くし、かつ乗載したビート等の紙筒苗(すなわち土付苗)pを機体の進行方向に対し直交する方向に搬送する。

苗押えローラEは、スポンジ製であつて、苗乗載搬送コンベアQの搬送終端q2の上側に対向しており、該搬送終端q2との間に上記紙筒苗pを一旦挟み込んでその前方に繰出すようになつている。

長短一対の苗挟持搬送コンベアR、Sは、それぞれに列設の突起r1とs1とにより紙筒苗pを挟持搬送できる所要の間隔で対向し、垂設されている。

そして、長い方の苗挟持搬送コンベアRは、上端部r2を苗乗載搬送コンベアQの搬送終端q2の前方に対向させているとともに、短い方の苗挟持搬送コンベアSは、その上端部s2を苗乗載搬送コンベアQの搬送終端q2の下方に対向位置させ、かつ、両苗挟持搬送コンベアR、Sはその下端部r3、s3を、前記苗植付器の切線部(機体の進行方向前側における)に対向位置させていて、挟持搬送する紙筒苗pを、駆動プーリーM、Nの軸心線X付近から下方の円弧に沿う回転走行部において、苗植付器Dにその切線方向から渡すようになつている。

苗挟持搬送コンベアR、Sから苗植付器Dへの紙筒苗Pの受渡し開始時(苗植付器Dの弾性円板の両方が紙筒苗Pに接触を開始した時)から受渡し終了時(苗植付器Dの挟持力のみで紙筒苗Pが落下したり姿勢を乱したりしない状態となつた時)に至るまでの苗受渡し期間において、紙筒苗Pの受渡しに関与する苗挟持搬送コンベアR、Sの紙筒苗Pを挟持する上下一組の突起の上側の突起は直線走行部を移動し下側の突起は回転走行部を移動するところ、この上側の突起の先端の速度は苗植付器Dの周速より三七・五パーセント遅く、下側の突起の先端の速度は苗植付器Dの周速より三二・五パーセント速く、右上下一組の突起の先端の平均速度と、苗植付器Dの周速との差は約二・五パーセントの機構となつているものである。

尚、苗挟持搬送コンベアRSの突起が対向せずに喰い違い、紙筒苗が一方のコンベアの上下一組の突起の間に挟まれ、この上下一組の突起と他方のコンベアの突起によつて挟持搬送され苗植付器Dに受渡される場合が存する。この場合紙筒苗Pを挟む右上下一組の突起の先端の速度及びこれらの平均速度は右と同様となる。

2 作用

苗載台から取り出した紙筒苗Pを列状密着状態で、かつ、紙筒部を機体の進行方向前方、葉頭部を向後方にして苗乗載搬送コンベアQに乗載する。

その苗乗載搬送コンベアQは、該紙筒苗Pを機体の進行方向に対し直交する方向に搬送し、苗押えローラEが、搬送終端q2との間にその紙筒苗Pを一旦挟み込み前方に繰出す。

繰出された紙筒苗Pは、苗挟持搬送コンベアRの上端部r2に当接することにより上記搬送終端q2との間を下方に降下するが、苗挟持搬送コンベアRは、その速度が苗乗載搬送コンベアQ及び苗押えローラEの速度より速いので、繰出された紙筒苗Pを後続の紙筒苗Pから強制的に分離する。苗挟持搬送コンベアR、Sはその分離した紙筒苗Pの紙筒部を挟持し、その紙筒部の上部を突出させた状態で挟持し下方に搬送し、駆動プーリーM、Nの軸心線X付近から下方の回転走行部において、苗植付器Dにその切線方向から供給する。

苗植付器Dは紙筒苗Pの紙筒部の上部を挟持して下方に移送し、オープナーが作溝した植付用溝内に放出し植付ける。

3 イ号図面の説明

(1) イ号図面の第一図は苗供給装置の平面図、第二図は苗供給装置の側面図である。

(2) 符号の説明

D 苗植付器

E 苗押えローラ

P 紙筒苗

Q 苗乗載搬送コンベア

q1 苗乗載搬送コンベアの搬送始端

q2 苗乗載搬送コンベアの搬送終端

R 長い苗挟持搬送コンベア

r1 長い苗挟持搬送コンベアの突起

r2 長い苗挟持搬送コンベアの上端部

r3 長い苗挟持搬送コンベアの下端部

S 短い苗挟持搬送コンベア

s1 短い苗挟持搬送コンベアの突起

s2 短い苗挟持搬送コンベアの上端部

s3 短い苗挟持搬送コンベアの下端部

M 駆動プーリー

N 駆動プーリー

X 軸心線

イ号図面

<省略>

(物件目録(ロ)は省略)

〔編注3〕本件における図面、計算式等は左のとおりである。

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

別紙計算式イ

紙筒苗の搬送される速度

b=p-a

p=10.5上下突起の取り付けピツチ

a=駆動プーリー軸芯線Ⅹから上側突起までの距離

b=駆動プーリー軸芯線Ⅹから下側突起までの弧長

α=360×b÷D÷π

D=苗転送機構の苗挟持搬送コンベアベルトの駆動プ一リー実駆動

直径=25mm

α=下側突起の駆動プーリー軸芯線Ⅹに対する角度

H=a÷tanα

H=上下突起先端中心線の交点oと駆動プーリー軸芯線Zとの距離

T=H+26.5

T=上下突起先端中心線の交点Oと上側突起先端までの距離

J=a÷sinα

J=駆動プーリー中心と点Oの距離

L=J+26.5

L=点Oと点nの距離

<省略>

E=点mと点nの距離

C=E÷2

C=点m、点nの中心点qと点m又は点nとの距離

sinβ=T×sinα÷E

β=角onm

γ=180-α-β

γ=角omn

θ=90-γ

θ=角xo´m´

o´=mnの垂直2等分線とmを通る水平線omとの交点

m´=mを通る水平線omとYとの交点

R=C÷sinθ

R=点O´と点mの距離

G=R+0.75mm

G=点O´と点m´の距離

Kn=tanθ×G

Kn=上側の突起先端の中心を通る水平線から紙筒苗の中心Ⅹまでの距離

上記の式でaの値を10から順次9.8.……0と計算し上側の突起先端の中心から紙筒苗の中心Ⅹまでの距離を求め、各々の差が紙筒苗の移動増加量となり、苗植付器の周速との速比は次式で求めることが出来る。

Q=(1+J)÷F

J=紙筒苗の移動増加量=Kn-Kn-1

F=苗転送機構の苗挟持搬送コンベアが1mm移動したときの弾性円板植付機構外周の、移動量=1÷0.625=1.6

Q=弾性円板植付機構に対する紙筒苗の速比

弾性円板植付機構に対する紙筒苗が搬送される速度の比率=(1-Q)×100

<省略>

<省略>

<省略>

別紙計算式ロ

紙筒苗の搬送される速度

b=p-a

p=10.5上下突起の取り付けピツチ

a=駆動プーリー軸芯線Ⅹから上側突起までの距離

b=駆動プーリー軸芯線Ⅹから下側突起までの弧長

α=360×b÷D÷π

D=苗転送機構の第二苗挟持搬送コンベアベルトの駆動プーリー実駆動

直径=35.4mm

α=下側突起の駆動プーリー軸芯線Ⅹに対する角度

H=a÷tanα

H=上下突起先端中心線の交点Oと駆動プーリー軸芯線Zとの距離

T=H+31.5

T=上下突起先端中心線の交点Oと上側突起先端までの距離

J=a÷sinα

J=駆動プーリー中心と点Oの距離

L=J+31.5

L=点oと点nの距離

<省略>

E=点mと点nの距離

C=E÷2

C=点m、点nの中心点qと点m又は点nまでの距離

sinβ=T×sinα÷E

β=角onm

γ=180-α-β

γ=角omn

θ=90-γ

θ=角xo´m´

o´=mnの垂直2等分線とmを通る水平線omとの交点

m´=mを通る水平線omとYとの交点

R=C÷sinθ

R=点O´と点mの距離

G=R+0.75mm

G=点O´と点m´の距離

Kn=tanθ×G

Kn=上側の突起先端の中心を通る水平線から紙筒苗までの距離

上記の式でaの値を10から順次9.8.……0と計算し上側の突起先端の中心から紙筒苗の中心までの距離を求め、各々の差が紙筒苗の移動増加量となり、弾性円板植付機構の周速との速比は次式で求めることが出来る。

Q=(1+J)÷F

J=紙筒苗の移動増加量=Kn-Kn-1

F=苗転送機構の苗挟持搬送コンベアが1mm移動したときの弾性円板植付機構外周の、移動量=1÷0.636=1.572

Q=弾性円板植付機構に対する紙筒苗の速比

弾性円板植付機構に対する紙筒苗が搬送される速度の比率=(1-Q)×100

表-8

イ号物件における弾性円板植付機構に対する平均速度と紙筒苗が搬送される速度の比率

<省略>

ロ号物件における弾性円板植付機構に対する平均速度と紙筒苗が搬送される速度の比率

<省略>

表-9

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