札幌家庭裁判所 昭和39年(少イ)6号 判決 1964年8月04日
被告人 I(昭二〇・一・八生)
一、主 文
被告人を罰金一万円に処する。
訴訟費用は、被告人にこれを負担させない。
理由
一、罪となるべき事実
被告人は、○角○よ(昭和二三年三月一三日生)が満一八才に達しない児童であることを知りながら、昭和三九年一月○日頃の夜札幌市南○○条西○丁目○○荘において、同女に氏名不詳五〇才位の男を相手方として肉体関係をさせ、もつて児童に淫行をさせたものである。
一、証拠の標目
一 被告人の当公判廷における供述(ただし、判示に照応する供述部分)
一 被告人の司法警察員および検察官に対する供述調書(ただし、判示に照応する供述部分)
一 証人○角○よの当公判廷における供述
一 ○角○よの司法警察員に対する昭和三九年一月二二日付、同月二四日付各供述調書および検察官に対する供述調書
一 函館地検、札幌地検親崎検事問法務電信照会および回答書
三、法令の適用
判示事実につき児童福祉法第六〇条第一項、第三四条第一項第六号
換刑処分の不適用につき少年法第五四条
訴訟費用につき刑事訴訟法第一八一条第一項但書
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 中利太郎)