札幌家庭裁判所室蘭支部 事件番号不詳 判決
被告人 前野十四
主文
被告人を懲役三月に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
事実
被告人は住居地において料理店「三〇」を経営していた者であるが予ねて女給として雇れていたH子(昭和一五年一〇月二一日生)をして昭和三三年一〇月初旬頃右店舗内において男客に売淫を為さしめ以つて満一八歳に満たない児童に淫行をさせたものである。
証拠
一、被告人の検察官に対する各供述調書
一、H子、○藤○子、○藤○千○、○井○子の各証人尋問調書
一、札幌市長の戸籍謄本
一、○柳○ツ○、○倉○次○の検察官に対する各供述調書
一、鎌田末次郎作成の捜索場所の見取図作成と題する書面(添付の図面を含む)
一、検察事務官作成の前科調書
適用法令
被告人の判示所為は、児童福祉法第六〇条第一項、第三四条第一項第六号に該当するところ、被告人は昭和三一年一二月七日伊達簡易裁判所において婦女に売淫させた者等の処罰に関する勅令違反の罪により罰金七千円に、昭和三二年一〇月二三日同裁判所において同じ犯罪で罰金五千円に処せられたにかかわらず敢て本件犯行を為すに至つたこと、本件犯行の動機態様に鑑みると何ら同情に値する点のないこと及び現在においても反省改悛の情なきことなどを考えると懲役刑を選択し実刑を科するを相当と認め、所定刑期の範囲で懲役三月に処することとし訴訟費用については、刑事訴訟法第一八一条第一項を適用して全部被告人の負担とした。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 畔柳桑太郎)