札幌家庭裁判所小樽支部 昭和39年(少イ)3号 判決 1964年6月24日
被告人 中野ハツエ
主文
被告人を科料八〇〇円に処する。
右科料を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
理由
(犯罪事実)
被告人は昭和三八年一〇月頃、余市郡余市町栄町二一四番地の自宅において、その親権に服する未成年者である長男K(昭和二〇年一〇月一二日生)が喫煙することを知りながら、これを制止しなかつたものである。
(証拠の標目)
一、被告人の当公廷での供述
一、被告人の検察官および司法警察官に対する各供述調書
一、中野清の司法巡査に対する供述調書
(法令の適用)
未成年者喫煙禁止法第三条第一項、罰金等臨時措置法第二条第二項第四条第三項、刑法第一八条
(裁判官 太田実)