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札幌簡易裁判所 平成17年(ろ)351号 判決 2005年11月16日

主文

被告人を懲役1年6月に処する。

この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。

札幌区検察庁で保管中の体感器一式(平成17年領第1970号符号1)を没収する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、パチンコ店に設置されている回胴式遊技機が引込み抽選乱数を使用して、大当たりが連続して発生する場合を抽選しているのを奇貨として、この乱数周期と同期させる機能を有する、いわゆる体感器と称する電子機器を使用して、大当たりを意図的に連続して発生させ、不正に回胴式遊技機から遊技メダルを窃取する目的で、あらかじめ自己の身体に上記体感器を密かに装着した上、平成17年9月23日午後2時57分ころ、株式会社正栄プロジェクト  A店長Bが看守する札幌市南区(以下省略)所在の同店内に侵入し、同日午後3時20分ころから同日午後5時40分ころまでの間、同店に設置された回胴式遊技機「a」55番台の前に着席し、上記体感器を使用して、同遊技機から上記 B管理の遊技メダル約1524枚(貸出価格合計約30、480円相当)を窃取した。

(証拠の標目) 省略

(法令の適用)

罰条

建造物侵入の点      刑法130条前段

窃盗の点         刑法235条

科刑上一罪        刑法54条1項後段、10条(重い窃盗の罪の刑で処断)

刑の執行猶予       刑法25条1項

没収           刑法19条1項2号、2項本文

(検察官角石大造、私選弁護人馬見州一各出席)

(求刑 懲役1年6月、検察庁保管物没収)

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