札幌簡易裁判所 昭和32年(ハ)20号 判決 1957年3月05日
原告
国
右代表者
法務大臣 中村梅吉
札幌市南一条西二十七丁目
札幌法務局内
右指定代理人
法務事務官 佐藤喜志
札幌市大通西七丁目
札幌国税局内
右指定代理人
大蔵事務官 平田登
千歳郡千歳町栄町一丁目九番地
被告
有限会社大岩組
右代表者代表取締役
大岩厚介
右当事者間の昭和三十二年(ハ)第二〇号差押債権請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
被告は原告に対し金二万四千円及びこれに対する昭和三十一年六月二十一日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
原告指定代理人は主文第一項同旨の判決を求め、請求の原因として、畳の製造販売等を業とする訴外松崎畳製造販売株式会社は昭和三十一年五月二十六日被告の発注により代金支払期同月末日の約で製作した畳代金二万四千円の債権を有するところ、同会社は原告に対し昭和三十年度法人税金八万六千八百九十五円、これに対する滞納処分費金四十五円及び昭和三十年度源泉所得税金四千八百四十円を滞納したので、原告は国税徴収法にもとずき、右畳製作代金債権を差押え、同年六月五日被告に対し右差押通知書を送達し同会社に代位して右差押債権の取立権を取得したが、被告は同年六月二十日の指定期日までにその支払をしないので、右代金二万四千円及びこれに対する右指定期日の翌日以後の遅延損害金の支払を求める、と述べた。
被告代表者は本件最初の口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。
理由
被告は適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭しないので、原告の主張した事実を自白したものとみなす、そして右事実に基く原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判官 藤田和夫)