札幌高等裁判所 平成元年(行コ)5号 判決 1991年2月19日
札幌市中央区北七条西二七丁目二二番地
控訴人
株式会社ロック建設技術研究所
右代表者代表取締役
石山孝一
札幌市東区北一六条東四丁目
被控訴人
札幌北税務署長 会沢重夫
右指定代理人
大沼洋一
同
羽生隆次
伊原則夫
溝田幸一
佐藤隆樹
高橋徳友
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和五六年七月七日付で控訴人に対してした次の各処分をいずれも取り消す。
(一) 控訴人の昭和五一年一〇月一日から昭和五二年九月三〇日までの間の事業年度(以下「昭和五二年九月期という。)以後の法人税の青色申告の承認の取消処分
(二) 控訴人の昭和五二年九月期の法人税についてした更正処分のうち所得金額一一七二万二二一八円を超える部分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
(三) 控訴人の昭和五二年一〇月一日から昭和五三年九月三〇日までの間の事業年度(以下「昭和五三年九月期」という。)の法人税についてした更正処分のうち所得金額一〇九四万九二九四円を超える部分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分(いずれも国税不服審判所長が昭和五九年一〇月三〇日付でした審査採決により一部取り消した後のもの)
(四) 控訴人の昭和五三年一〇月一日から昭和五四年九月三〇日までの間の事業年度(以下「昭和五四年九月期」という。)の法人税についてした更正処分のうち所得金額二〇四五万四七六〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分(いずれも被控訴人が昭和五六年一一月二八日付でした異議決定により一部取り消した後のもの)
2 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二主張及び証拠関係
当事者双方の主張は、原判決二七枚目表及び同二九枚目表の各消耗品費欄の「三桜社株式会社」を「株式三桜社」とそれぞれ改めるほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用し、証拠関係は原審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴各請求はいずれも失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決理由中の「原告代表者」の前に、いずれも「原審における」を加え、原判決一九枚目裏一〇行目の「できるか」を「できるほか」と、同二〇枚目表一一行目の「し後」を「した後」と、同二二枚目表八行目の「を」を「に」と、同九行目の「石山孝」を「石山孝を」と、同二四枚目表一一行目の「行政事件訴訟」を「行政事件訴訟法」とそれぞれ改めるほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
二 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、九八条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 仲江利政 裁判官 吉本俊雄 裁判官 大淵武男)