大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 平成12年(う)189号 判決 2001年2月08日

主文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役七年に処する。

原審における未決勾留日数中七〇日を右刑に算入する。

(裁判長裁判官・門野博、裁判官・宮森輝雄、裁判官・嶋原文雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例