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札幌高等裁判所 平成12年(う)189号 判決 2001年2月08日
主文
原判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役七年に処する。
原審における未決勾留日数中七〇日を右刑に算入する。
(裁判長裁判官・門野博、裁判官・宮森輝雄、裁判官・嶋原文雄)
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