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札幌高等裁判所 平成13年(ネオ)33号 判決 2001年8月23日

上告人

同代表者代表役員

同訴訟代理人弁護士

本田勇

被上告人

同代表者法務大臣

森山真弓

上記当事者間の当庁平成12年(ネ)第423号損害賠償請求控訴事件について、当裁判所が平成13年6月14日に言い渡した判決に対し、上告人から上告の提起があったので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告代理人が平成13年6月29日上告提起通知書の送達を受けたことは記録によって明らかであるところ、上告人及び上告代理人は、右送達を受けた日から、民事訴訟法315条1項、民事訴訟規則194条所定の50日以内に上告理由書を提出しない。

よって、民事訴訟法316条1項2号に従って本件上告を却下し、上告費用の負担につき同法67条1項、61条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 前島勝三 裁判官 竹内純一 裁判官 石井浩)

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