札幌高等裁判所 平成14年(ネ)81号 判決 2002年7月18日
控訴人(原告)
桑髙美智代
ほか二名
被控訴人
三井住友海上火災保険株式会社
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人は、控訴人桑髙美智代に対して金七五〇万円、同桑髙智絵及び同桑髙良宣に対してそれぞれ金三七五万円並びにこれらに対する平成一一年一二月一〇日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(なお、控訴人らは、当審で上記のとおり請求を減縮した。)
(三) 仮執行宣言
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要
次のとおり付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決三頁一五行目の「道路交通法一八条一項によれば、小山は」を「小山は、道路交通法一八条一項の原則に従って」に改める。
二 同頁二二行目から二三行目にかけての「二〇パーセント」を「一〇パーセント」に改める。
三 同頁二六行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「(四) 損害賠償額の支払請求
控訴人らは、平成一一年一二月九日、住友海上火災保険株式会社に対し、本件事故に基づく損害賠償額の支払請求をした。」
四 同四頁一行目の冒頭から四行目の末尾までを次のとおり改める。
「 よって、被告人らは、被控訴人に対し、自賠責保険金額の限度で、控訴人桑髙美智代に対して金七五〇万円、同智絵及び同良宣に対してそれぞれ金三七五万円並びにこれらに対する上記支払請求した日の翌日である平成一一年一二月一〇日から各支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。」
第三当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないので、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の「第三 当裁判所の判断」に説示のとおりであるから、これを引用する。
(一) 原判決五頁三行目の「二〇パーセント」を「一〇パーセント」に改める。
(二) 同頁七行目の冒頭から九行目の末尾までを次のとおり改める。
「〇・六一メートルの位置にあり、本件事故現場における小山車進行車線の幅員は約三・四メートルであったことが認められる(甲三)から、小山が、」
(三) 同頁一四行目の末尾に「(甲三)」を加え、一六行目の「(甲三)」を削る。
(四) 同六頁一行目の「思えない。」を「認められない。」に改める。
(五) 同頁二行目から三行目にかけての「大幅に中央線を越えて走行する」を「車体のほぼ全体を対向車線に進入させて走行する」に改める。
二 よって、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないから、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 前島勝三 甲斐哲彦 石井浩)