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札幌高等裁判所 平成17年(行コ)12号 判決 2007年3月30日

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  (第1事件)

北海道知事が,平成10年6月5日に控訴人Aに対してした障害基礎年金を支給しない旨の決定を取り消す。

3  (第2事件)

(1)  北海道知事が,平成10年12月18日に控訴人Bに対してした障害基礎年金を支給しない旨の決定を取り消す。

(2)  北海道知事が,平成10年12月28日に控訴人Cに対してした障害基礎年金を支給しない旨の決定を取り消す。

(3)  北海道知事が,平成11年2月1日に控訴人Dに対してした障害基礎年金を支給しない旨の決定を取り消す。

(4)  被控訴人国は,控訴人B,控訴人C及び控訴人Dに対し,各2000万円及びこれに対する平成13年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

4  (第3事件)

被控訴人は,控訴人Aに対し,2000万円及びこれに対する平成15年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5  訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。

第2事案の概要

1  本件は,大学在学中に疾病・受傷によって障害を負った控訴人らが,障害基礎年金の支給裁定を求めたところ,北海道知事から,支給要件を認定すべき日において国民年金に任意加入しておらず,被保険者に当たらないとして,障害基礎年金を支給しない旨の決定を受けたため,機関委任事務制度の廃止により障害基礎年金の裁定に関する権限者となった被控訴人社会保険庁長官に対し,学生を国民年金の強制適用の対象から除外した国民年金法の規定が憲法に違反する等と主張して,各不支給決定の取消しを求めるとともに,被控訴人国に対し,適切な立法措置を講ずることを怠った違法があるとして,国家賠償法1条1項に基づき,各2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,控訴人らが控訴の趣旨記載の裁判を求めて控訴した。

2  本件で前提となる国民年金法の規定,前提となる事実は,次のとおり訂正,付加するほかは,原判決書「事実及び理由」欄「第2 事案の概要・その1(基本的事実等)」の「1 本件で前提となる国民年金法の規定」及び「2 前提となる事実(争いのある事実は証拠を併記)」に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1)  原判決書2頁26行目の「20歳以上60歳未満の国民」を「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の日本国民」に改める。

(2)  原判決書6頁23行目の「平成元年法は,」を「20歳以上の学生を強制適用の対象とした平成元年法の規定は,」に改める。

(3)  原判決書7頁21行目の「初診日」の後に「(傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)」を加える。

3  争点及び当事者の主張は,次のとおり付加するほかは,原判決書「事実及び理由」欄「第3 事案の概要・その2(争点及び当事者の主張)」に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1)  原判決書19頁3行目の次に改行して,次のとおり加える。

「なお,この全国障害認定医会議での合意により,昭和61年3月31日付け社会保険庁年金保険部長通知(昭和61年3月31日付け庁保発第15号)は変更されたとみるのが相当である。」

(2)  原判決書19頁9行目の次に改行して,次のとおり加える。

「(ウ) 知的障害及び先天性の身体障害の取扱いとの対比

年金実務上,知的障害及び先天性の身体障害については20歳前の初診日の有無にかかわらず,国民年金法30条の4により無拠出制障害基礎年金が支給されるとの運用がされている。このように,行政実務の運用は,知的障害等については,医師による診察ということを基準としなくても,20歳前に発症したことが医学的に明らかであることから,形式的な意味における初診日の有無を問わず,無拠出制障害基礎年金の支給対象とするのが相当であるとの考えに基づくものと解される。

(エ) 統合失調症の推認

初診日の認定は,医師による診療行為の存在が絶対的条件ではなく,関係者の証言,その後の医学的判断によって統合失調症の前兆期の症状の存在を推認できれば,初診日の要件を満たすと解すべきである。したがって,控訴人Aについても,統合失調症の発症時期を20歳に達する前である予備校又は大学1年生のころであった可能性が高いと証拠上判断できる以上,初診日の要件を充足すると判断すべきである。」

(3)  原判決書21頁22行目の次に改行して,次のとおり加える。

「ウ 知的障害及び先天性の身体障害についても「初診日」を認定していること

年金実務として,知的障害及び先天性の身体障害については,疾病等にかかりその初診日において20歳未満であった者として,障害基礎年金が支給されていることは認める。これは,知的障害及び先天性の身体障害が,先天的又は生後早期の段階で発症するため,乳幼児期に医師の診断を受けているのが通常であり,診断書等による証明がなくとも,社会通念上,20歳前の「初診日」があることが明らかな障害であり(この場合,乳幼児検診が初診日となる。),また,仮に,就学以前に初診日がないのであれば,就学の際の学校教育法等に基づく健康診断等が初診日となることは明らかだからである。そのため,知的障害及び先天性の障害についての20歳前障害基礎年金の裁定請求時における「初診日」の認定は,本人又は母親など家族の申立てや裁定請求時に添付されている療育手帳(写し)や療育手帳交付時の障害診断書等の書類により,客観的に「初診日」が20歳前か否かについて事実認定を行っている。

したがって,控訴人Aが主張するように,「初診日」の有無を問わず決定しているのではないし,初診の証明が不要とされているわけでもない。

エ 初診日とは,傷病(疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいうこと

初診日とは医師又は歯科医師の診療を受けた(国民年金法30条1項)ことであり,実務上も,原則として,初診日を認めるための資料として,最初の診察をした医療機関における診療録に基づく医師の証明を要求しており,どうしてもこれが入手できない場合は,その次に古い診察をした医療機関における診療録に基づく医師の証明を要求している。ただし,例外的に,健康診断の記録,健康保険の給付記録,身体障害者手帳作成時の診断書,交通事故証明書,労災事故証明書,その他発病・初診を客観的に明らかにすることのできる資料等の提出により総合的に発病・初診の判断をすることもある。しかし,中学以降20歳前に医療機関を受診したことの事実が全く存しない控訴人Aに20歳前の初診日を認定することは困難である。」

理由

1  控訴人Aの統合失調症の発症が20歳前であり,統合失調症においては,「発症日」あるいは「医師の診断を受けるべき状態になった日」をもって初診日とみなすべきか否か(争点①)及び控訴人Aの統合失調症の初診日が同人が20歳に達する前である昭和47年7月ころか否か(争点②)について

当裁判所も,争点①及び争点②についての控訴人Aの主張はいずれも採用できないと判断する。その理由は,原判決書72頁11行目の冒頭から73頁11行目の末尾までを,次のとおり改めるほかは,原判決書「事実及び理由」欄「第4当裁判所の判断」の「1」「2」に記載のとおりであるから,これを引用する。

「イ 控訴人Aは,通常の傷病であれば,患者は発症とほぼ同時に医療機関を受診することから,発症日と受診日が一致することになるのに,統合失調症の場合には,10代後半から20代前半の青年期に発症し,発症から治療開始までの期間が大きく隔たっており,特に,前兆期においては陰性症状が主であるため青年期特有の行動との区別がつきにくく,本人にとって発症を認識することが困難であること,精神疾患に対する知識不足や偏見が存在し,医療機関の診療を受けることをちゅうちょする場合が多いこと,わが国の現状では精神疾患に対する医療機関や保健所が相談機関として必ずしも機能していないことといった特性から,統合失調症の精神疾患については,発症日をもって初診日と解すべきであると主張する。

確かに,統合失調症の場合には,前兆期における主たる症状が陰性(外界への無関心,頭痛,自閉,不眠等)であるため青年期特有の行動との区別がつきにくい特性があり,控訴人Aにおいても,前認定のとおり,昭和57年1月11日,E大学学生寮から北海道に帰されて,F大学附属病院精神科を受診した際,担当医師から心因反応と診断された上,大学生特有のなまけ病みたいなもので問題はないと告げられているところでもある。しかし,控訴人Aは,20歳となった昭和56年1月21日以前には統合失調症に関して医師又は歯科医師の診察を受けていないのであるから,控訴人Aの初診日は,前認定のとおり,G病院において統合失調症と診断された昭和57年3月24日と解するのが相当である。控訴人Aの主張は,初診日という客観的かつ明確な文言を規定することで,受給者間の公平・迅速な支給決定をしようとする法の趣旨に反するものであって採用できない。

ウ 控訴人Aは,全国障害認定医会議において,精神障害者については,精神疾患の特殊性にかんがみ,20歳前に医療機関を受診することが困難であり,やむを得ない事情があった場合は,20歳前の発症日を初診日とみなすとの取扱いをすべきであることが合意され,受診することが困難な場合として,本人に精神障害の自覚がなく,単身でアパート暮らしをしていた例を挙げているところ,これは控訴人Aにそのまま当てはまる上,社会保険庁の取扱いもこの合意により変更されたから,発症日を初診日とみなすべきであると主張する。

確かに,証拠(甲イ32,33)によれば,平成7年12月ころ開催された全国障害認定医会議において,「精神障害については,20歳前に発病が認められる場合において,20歳前に医療機関に受診することが困難であり,やむを得ない事情があった場合については,20歳になっても国民年金の資格取得届はできず,まして国民年金保険料納付も不可能であり,納付期間がないからといって障害基礎年金を支給しないということは法の趣旨に反するので,その不合理を解消するため20歳前に初診があったもの(発病日を初診日とみなす)として20歳前障害を認めることとされたい。この場合,20歳前に発病があるとの医師の証明があること。受診することが困難な状態に該当するものとしては,例として本人が精神障害について自覚症状もなく,かつ,単身でアパート暮らしをしていたため等」との合意がされたこと,少なくとも愛媛県では,県民福祉部国民年金課からの平成8年12月作成の障害給付関係質疑要望事項として,平成7年12月8日以降,精神障害者の20歳前の障害については,合意のとおり取扱いを変更すると記載されていることの各事実が認められる。

しかし,障害年金給付の障害認定審査事務は,「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」と題する都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知(昭和61年3月31日庁保発第15号)に基づいて行われているところ,障害認定審査事務の正確性や公平性を確保し,各都道府県で障害認定基準の統一的な運用を図ることを目的として,年一回の割合で,全国を東西の2ブロックに区分して開催されていたのが,「国民年金障害認定審査医員事務打合会議」であり,その略称が「全国障害認定医会議」であって,当該会議は,各障害に係る認定事例についての意見交換を行い,上記通知によって現に示されている事務処理等についての意識合わせを行う場にすぎないことが認められる上,上記認定の合意内容も,「20歳前障害を認めることとされたい。」と記載されているように,上記通知による審査実務を行っていた審査医員を構成員とする全国障害認定医会議が,現行審査実務の変更を求め,その変更を求めること自体が当該会議において合意されたにすぎないことにかんがみると,このような全国障害認定医会議の合意や単なる地方公共団体の担当課の一部取決めがあるからといって,これらを根拠に精神障害者については発症日を初診日とみなすという法解釈をすることはできない。現実にも,愛媛県では,上記文書の後日である平成14年2月20日付け事務連絡文書において,「医療機関での初診日が確認できなければ認められない」として,上記の合意による取扱いをしない旨を確認している(乙35)ところである。また,全国障害認定医会議の合意や地方公共団体の担当課に法律についての解釈権限が付与されているとは認められないから,障害認定についての「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」と題する都道府県知事あての社会保険庁年金保険部長通知(昭和61年3月31日庁保発第15号,乙29)が変更されたということにはならない。

エ 控訴人Aは,発症日をもって初診日と解した裁決例も存在するから,発症日を初診日とみなすべきであると主張する。

確かに,証拠(甲イ2の3,31,34)によれば,発症日を初診日と解して障害基礎年金を支給しない処分を取り消した裁決例が存在することが認められる。しかし,これらの裁決例を子細に検討すると,いずれの裁決例も20歳以前に確定診断はないものの,医師の診察を受け,医師からそれぞれ「精神的に疲れ,ノイローゼ気味になっていますね。」(18歳時,甲イ2の3,34の事例1),「精神的な病気があると思われるので,一度医大に来なさい」(17歳時,甲イ31,34の事例2)と告げられており,再審査において,それぞれ18歳時と17歳時に専門医の診断を受けるべき状態にあったとして,この日を初診日と取り扱った事例であると認められる。そうすると,控訴人Aが主張するような精神障害者であることを理由に発症日を初診日とみなした裁決例ではない。したがって,上記裁決例があるからといって,精神障害者について発症日を初診日と解することはできない。

オ 控訴人Aは,知的障害及び先天性の身体障害については20歳前の初診日の有無にかかわらず,国民年金法30条の4により無拠出制障害基礎年金が支給されるとの運用がされているので,精神障害についても発症日を初診日とみなすべきであると主張する。

知的障害及び先天性の身体障害については,疾病等にかかりその初診日において20歳未満であった者として,障害基礎年金が支給されているのが年金実務であることは当事者間に争いがない。知的障害及び先天性の身体障害が,先天的又は生後早期の段階で発症する(乙72,弁論の全趣旨)ため,乳幼児期に医師の診察を受けているのが通常であり,診断書等による証明がなくても,社会通念上20歳前に初診日があることは明らかな疾患であるということができる。また,わが国では,小学校に入学する際に市町村の教育委員会が健康診断を行い,その場で治療勧告や就学指導等が行われている(学校保健法4条,5条,学校教育法22条)ところ,この健康診断の際に,医師に知的障害が認識されることになる。このように,知的障害及び先天性の身体障害については,先天的又は生後早期の段階か,遅くとも小学校就学前までには医師に認識されているのが通常であることに基づいて,年金実務で運用されているものと推認できる。

これに対し,統合失調症については,発症時期に相当なばらつきが認められ,必ずしも20歳前に発症するものでもない(乙72)。したがって,知的障害及び先天性の身体障害についての年金実務を統合失調症の場合にも同様に取り扱うことは相当ではない。

カ 控訴人Aは,初診日の認定につき,医師による診療行為の存在を絶対的条件とすべきではなく,関係者の証言,その後の医学的判断によって統合失調症の前兆期の症状の存在を推認できれば初診日の要件を満たすと解すべきであると主張する。

しかし,既に説示のとおり,初診日の認定は,医師等による診療行為の存在によりなされるべきであるから,控訴人Aの上記主張は採用できない。

キ 以上のとおり,控訴人Aの統合失調症について,20歳に達する前である予備校生あるいは大学1年生のころに,初診日があったと解することはできない。」

2  適用除外規定及び20歳前受給規定が初診日において20歳以上の学生であった者を対象としなかったことが,憲法14条,25条に違反するか否か(争点③)について

当裁判所も,適用除外規定及び20歳前受給規定が初診日において20歳以上の学生であった者を対象としなかったことは,憲法14条,25条に違反しないと判断する。その理由は次のとおりである。

(1)  憲法14条1項違反の判断基準

憲法14条1項は法の下の平等を定めているが,この規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって,各人に存する経済的,社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは,その区別が合理的な根拠に基づくものである限り,何らこの規定に違反するものではないと解するのが相当である。そして,法的取扱いに区別を設けた立法が憲法14条1項に違反するか否かについては,その立法理由に合理的な根拠があり,かつ,その区別がその立法理由との関連で著しく不合理なものでなく,いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り,合理的理由のない差別とはいえず,これを憲法14条1項に反するということはできないというべきである。

これに対し,控訴人らは,合理的な理由の有無につき,①立法目的が重要なものであるか,②その目的と規制手段との間に事実上の実質的関連性があるか否かの審査をすべきであり,本件に即して言えば,20歳以上の学生を被保険者から除外した立法目的を検討し,その立法目的を実現するための手段として20歳以上の学生を被保険者から除外し,任意加入制度の下においた手段が立法目的と実質的な関連を持つのかを審査しなければならない(いわゆる厳格な合理性の基準によるべきである)と主張する。そして,このような控訴人らの主張に沿う学説があり,この学説には傾聴すべき点もあるけれども,最高裁平成7年7月5日決定の判旨に従う限り,最高裁判所は,「厳格な合理性基準」を採用していないことは明白であって,当裁判所も,この最高裁判所の判旨に従うので,上記控訴人らの主張は採用できない。

(2)  国民年金法の制定からその後の改正に係る経緯,趣旨,検討状況等については,原判決書74頁21行目から87頁8行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。

(3)  昭和34年法における適用除外規定が憲法14条1項に違反するか否かについて判断する。

ア  昭和34年法において,適用除外規定を設けた立法理由は,前認定のとおり,第1に,稼得活動の減損に対する保障を本質とし,また,拠出制年金を基本とする国民年金制度において,20歳以上の国民であっても,定型的に稼得活動に従事していないと考えられる学生に保険料納付義務を負わせることは不相当であること,第2に,学生は,大学等を卒業し社会に出た後は,被用者年金制度に加入することが通例であると考えられるところ,その場合,学生時代に納付した国民年金保険料が掛け捨てとなることにある。

これに対し,控訴人らは,上記の立法理由は,昭和34年法制定当時には存在せず,後に考え出された理由であると主張する。確かに,控訴人らが指摘するとおり,本件に提出された証拠の中には,昭和34年法制定当時に,上記立法理由が議論されたことを示す記載は認められない。しかし,立法理由は,必ずしも法律が制定された当時に議論されたものに限定する必要はなく,立法者が認識でき,当然考慮すべき理由についても合憲性の判断の際には考慮できると解するのが相当である。そして,上記立法理由は,立法者である国会及び法律の所管官庁である厚生省(当時の名称)において,認識でき,かつ,当然考慮すべき理由であって,現に考慮した理由であると推認できる(乙1,7)から,控訴人らの批判は当たらない。

以下,上記立法理由に合理的な根拠が認められるかについて検討する。

イ  国民年金制度は,拠出制が基本とされ,無拠出制を経過的又は補完的に併用する制度として成立した。これは,前認定のとおり,①老齢のように誰でもいつかは到達する事態についてはもちろんのこと,身体障害や夫の死亡という事態に対しても,あらかじめ所得能力のあるうちに自らの力でできるだけの備えをすることは,生活態度として当然であり,社会経済生活はこのような自己責任の原則をもとに成り立っているのであるから,本格的な国民年金制度を発展させようとするならば,拠出制を基本とすることは社会の側からみても有意義であること,また,逆に,②無拠出制を建前とすると,その財源を所得税等,国の一般財源に求めざるを得ないため,財政支出の急激な膨張が避けられないが,このことは,わが国のように老齢人口が将来急激に増加することが見込まれる国においては,将来の国民に加重な負担を負わせることにもなりかねず,それを避けようとすれば,年金額等の制度の内容は社会保障制度の名に値しないほどに不十分なものとならざるを得ないこと,さらに,③年金制度においては,制度そのものの安定性と確実性が必須であるところ,無拠出制を建前とすると,その支出をまかなうための収入がその時々の財政及び経済の諸事情の影響を受けやすく,場合によっては突発的な財政需要のために年金額をにわかに引き下げなければならないような事態が生じかねないことを考慮したためである。

このように,資本主義社会の下では,老齢,身体障害等の事態に備えるのは自己責任で行うのが本来的な姿であるから,拠出制を制度の基本的原則とすることには合理的な理由があるものと考えられる。また,わが国は,将来,老齢人口の急増が予想され,その際の急激な財政支出を抑え,それによって将来の国民の過重な負担を回避するためにも,やはり拠出制を基本とすることには合理的な根拠があるといえる。そして,拠出制では年金的保護の及ばない現存する老齢者,身体障害者及び母子家庭に対しては,無拠出制の福祉年金を給付することによって,その保護が及ぶから,無拠出制を経過的又は補完的に併用することにも合理的な根拠があるといえる。

ウ  国民年金制度の被保険者は,被用者年金の適用者等以外の者を対象に,20歳以上60歳未満の国民とされた。このように,年齢によって一律に区分することとした理由は,前認定のとおり,雇用という客観的な基準を適用できず,就労や所得の態様が一様でない自営業者等については,一般的に就労するものと考えられる年齢をもって区分せざるを得ず,また,わが国の大部分の国民が高等学校卒業程度で稼得活動に入るという就労実態があったことを考慮して20歳以上の国民としたものである。

国民年金制度が拠出制を基本とする以上,現に就労し稼得活動に従事している者を被保険者の対象とすることには合理的な根拠があるといえる。また,20歳以上の国民としたことにも,他の公的年金制度が20歳以上としていることとの均衡が図られるし,国民の大多数が中学校卒業後又は高等学校卒業後に稼得活動に入っていた実態にも合致するので,やはり合理的な根拠があるといえる。

エ  学生は,現時点では稼得活動に従事していない者であるが,潜在的には稼得能力を有しており,修学それ自体が稼得能力の向上を図るという側面が否定できないのであって,将来稼得活動従事者になる可能性が極めて高い者であるということができる。このような,潜在的,能力的,将来的な側面に着目すると学生であっても,強制適用の対象としたとしても,国民年金制度の立法趣旨に反するものとは解されない。

しかしながら,国民年金制度が拠出制を基本としている以上,類型的に稼得活動に従事せず所得のない学生を強制適用の対象とした場合,その本質に反するのではないかという理論的な問題のほか,実質的な問題として,学生の親の負担が増大することになる。保険料は,学生が自らの老齢に備えて負担すべき性質のもので,その親に負担を強いることには制度的に矛盾が生ずることになる。また,強制適用を受けない学生であっても,老齢や障害等について,年金による保護を受けたいという場合には,任意加入制度が用意され,これを利用すれば,年金的保護を受けることができる。そうすると,学生が定型的に稼得活動に従事していないことを理由にして強制適用の対象から除外したことには一応の合理性があるといえる。

オ  任意加入制度については,控訴人らは,①昭和34年法の当時から,被控訴人国は,学生の3分の2程度が任意加入制度を利用しないことを予想しており,毎年数百人以上の無年金障害者が発生することを予定していたこと,②本来稼得能力のない学生に保険料を支払う能力のあることを前提とする任意加入制度を設けるのは制度の矛盾であるばかりか,免除規定が適用されないので,制度として実効性を伴わないこと,③専業主婦の7割が加入しているのに,学生の加入率が低いのは,周知徹底が不十分だからであること,④現実の学生の加入率が1.25パーセントと極めて低いという構造的な欠陥があり,制度として実質的に機能していなかったとして,任意加入制度の存在は,適用除外規定の合憲性を基礎づける事由とはなり得ないと主張する。

①について検討する。確かに,任意加入制度では,国民年金に加入しない学生が一定程度現れることは当然想定されるところである。ところで,国民年金制度が拠出制を基本としたのは,資本主義社会において,老齢,障害等の事態に備えるため,あらかじめ稼得能力のあるうちに自らの力でできるだけのことをするのは,生活態度として当然であり,社会経済生活はこのような自己責任の原則をもとに成り立っているからである。しかし,控訴人らの主張は,任意加入制度を利用しない学生に対しても,すべて,年金的保護を与えようとすることに帰結するところ,このように,自ら加入しないことを選択した者にも,年金的保護を与えようとすることは,拠出制を基本とした国民年金制度の制度設計に矛盾するものと解される。

②について検討する。確かに,稼得活動をしていない学生に財産的支出を伴う任意加入制度を利用させることは,一見矛盾するかのようにも解される。しかし,学生のいる世帯は,原則として,学費を負担できる財産的余裕のある世帯が多数であると推認でき,学生の間,世帯において支出することが必ずしも困難とは言い得ない。また,年金による保護を望む学生についてのみ,保険料免除制度を設けることは,保険料の免除が世帯を基準としているので,経済的に恵まれていて,親元を離れ下宿している学生が保険料の免除を受け,そうでない者が免除を受けられないといった不公平が生じること等が予想されるので,必ずしも妥当な措置であるとはいえない。

③について検討する。証拠(乙15の1ないし4,16の1ないし3,17の1ないし3,18の1,2,19,20の1ないし6,21の1ないし4)によれば,任意加入制度の広報活動は,一定程度行われていたことが認められ,一般的に法制度については官報等により国民に公布することにより効力を有するものとされていることをも考慮すると,必要かつ十分な広報活動が行われていたと評価できる。

④について検討する。確かに加入率は極めて低率にとどまっている。これは,制度の周知徹底というよりも,若年である学生が,国民年金制度そのものにそれほどの関心を抱いていなかったり,自らの老後に備えて保険料を拠出することについての意識が乏しいこと,学生である数年程度の間,任意加入していなくとも,老齢年金の受給額でそれほどの不利益を受けることもないと考えていたこと等にも原因があると推認できるのであって,加入率の低さが,直ちに,任意加入制度に欠陥があったことを裏付けるものということはできない。

カ  学生は,卒業後被用者年金制度に加入するのが通常であるから,国民年金制度の対象者というよりは,被用者年金制度の対象者と見るべきであり,その場合,被用者年金と国民年金との通算が十分でない場合には,保険料が掛け捨てとなって無駄が生ずる。

したがって,老齢年金について,被用者年金との間の通算制度が十分でない昭和34年法において,保険料の掛け捨て問題が解消されないことを理由に学生を強制適用の対象外としたことには合理的な根拠があるといえる。

キ  控訴人らは,障害基礎年金についてみれば,学生であっても,障害を負い,将来にわたって稼得能力を失うことが,一定数生ずるのであるから,障害基礎年金の被保険者となるべき必要性について,学生と学生でない者との間に差異はなく,学生も被保険者として強制適用の対象とすべきであると主張する。

確かに,国民年金制度における保険料の大部分は,老齢年金のための拠出であり,障害基礎年金のための保険料が占める部分は極めて少額であると予想される(乙38)から,これを前提に,学生につき,障害と老齢とを分離して,障害のためのみの限定的な強制適用制度を創設して対象者とすることも制度としてはあり得るところである。しかし,稼得能力の減損に備える年金制度において,生存していれば誰にでも必ず生じ,発生時期も予測可能である老齢年金を中心に据えた一体的制度として制度設計することにも合理的な面があることは否定できない。したがって,立法者が障害と老齢とを分離するという考え方を採用しなかったとしても,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えるものとはいえない。

ク  以上のとおり,昭和34年法における適用除外規定は,憲法14条1項に違反しない。

(4)  昭和34年法における20歳前受給規定が憲法14条1項に違反するか否かについて判断する。

ア  国民年金制度においては,経過的,補完的なものとして無拠出制年金が併設され,障害福祉年金については,国民年金制度発足時において,すでに障害者であった者(経過的障害福祉年金)のほか,初診時において20歳未満であった者(補完的障害福祉年金)に支給されることとされた。

この20歳前受給規定は,前認定のとおり,若年において重度の障害を負った場合,通常,その障害が回復することは極めて困難であり,したがって稼得能力はほぼ生涯にわたって奪われていると考えられることに加え,年齢的にみても親の扶養を受ける程度をできる限り少なくしなければならないとの意味において,所得保障の必要性が最も高いと考えられたからである。

この20歳前受給規定自体が合理的根拠を有することは明らかである。

イ  控訴人らは,上記のような事情は,20歳以上の学生にもそのまま当てはまるのであって,20歳の前後で障害者が別異に取り扱われるべき理由は全くなく,20歳前後の学生の障害者との間でその後の生活において著しい差異が生ずるのは合理的理由はなく,憲法14条1項に違反すると主張する。

確かに,重い障害状態にある若年の者に対して所得保障をする必要性が高いという面においては,それが20歳未満であろうと20歳以上の学生であろうと差異がないことは控訴人らが指摘するとおりである。しかし,20歳未満の者は国民年金に加入すること自体が無理であるのに対し,20歳以上の学生においては国民年金に任意加入することが可能であるから,両者を同列に扱うことにはなお合理的理由が必要となる。また,一般的にみて20歳以上の者のうち,学生に対してのみ無拠出の障害福祉年金を支給すると,同年齢の学生以外の未就業者(例えば,親の世帯内で就業準備,進学準備,婚姻準備をしている者)との間に不均衡を生じ,逆に,学生やこれらの者をも無拠出の受給対象に含めると,同年齢の就業者(例えば,家計を考慮して大学への進学をあきらめて就労している者)が保険料を納付しない場合に受給できないこととの間に不公平感を醸成し,ひいては国民年金制度の根幹を危うくする危険がある。控訴人らの主張は採用できない。

(5)  昭和60年法における適用除外規定が憲法14条1項に違反するか否かについて判断する。

ア  昭和60年法においても,学生は,国民年金法の強制適用の対象とはされなかった。これは,昭和34年法において適用除外規定を設けた立法理由と同様に,稼得活動の減損に対する保障を本質とし,また,拠出制年金を基本とする国民年金制度において,20歳以上の国民であっても,定型的に稼得活動に従事していないと考えられる学生に保険料納付義務を負わせることは不相当であることにある。なお,昭和34年法では,国民年金保険料の掛け捨て問題を回避することも立法理由とされていたが,その後,通算年金通則法の制定等によりある程度問題が解消されたので,適用除外規定を支える合理的な根拠とは言えない。

イ  控訴人らは,高等教育への進学率も著しく増加したのであるから,20歳の前後で別異の取扱いをすることは著しく不合理であると主張する。

確かに,証拠(乙12)によれば,昭和34年(西暦1959年)における4年制大学への進学率は8.2パーセント,昭和49年(1974年)の4年制大学への進学は25.1パーセントとなり,以後おおむね25パーセント前後で推移し,昭和60年(1985年)の4年制大学への進学率は26.4パーセントであった事実が認められ,控訴人らが主張するとおり,学生である4年制大学への進学率は,昭和34年当時から比べると高い伸びを示している。しかし,それでもなお,4年制大学への進学率は,昭和60年においても全体の約4分の1にすぎず,依然として,大学へ進学する者は少数であったということができる。そうすると,20歳前後で別異の法的取扱いを続けたとしても,いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えるものとはいえない。

ウ  控訴人らは,昭和60年法がそれまで日本が締結又は批准していた各種の国際条約又は国際文書に基づいてされたと主張する。この主張の意味するところは必ずしも明確ではないが,昭和60年法において,20歳以後に障害を負った学生に対し,無拠出の障害基礎年金を支給する制度を設けなかったことの不合理を主張するものと理解できる。

しかし,昭和60年法においても,上記のとおり,合理的な根拠があるといえるのであるから,無拠出の障害基礎年金を支給する制度を設けなかったとしても,憲法14条1項に反するとは言えない。

(6)  昭和60年法における20歳前受給規定が憲法14条1項に違反するか否かについて判断する。

ア  昭和60年法は,20歳前受給規定を維持する一方で,初診日において20歳未満であった者に対し,障害福祉年金に代わり拠出制の障害基礎年金と同額の無拠出の障害基礎年金を支給することとしたので,学生との給付格差は拡大した。また,上記のとおり,4年制大学への進学率も8.2パーセント(昭和34年)から26.4パーセント(昭和60年)に増加した。さらに,脊損会の活動などもあって,無年金障害者についての議論が交わされていた。

イ  しかし,20歳未満の者は国民年金に加入すること自体が無理であること,進学率が増加したとはいえ,なお,同年齢の学生以外の者が多数存在する以上,国民年金に任意加入することが可能な学生を同列に扱うことにはなお合理的理由が必要となることは,昭和34年法当時と変わりがない。昭和60年法における20歳前受給規定が憲法14条1項に違反するとは言えない。

(7)  適用除外規定及び20歳前受給規定が憲法25条に違反するか否かについて判断する。

国民年金法は,憲法25条の趣旨に基づく立法であるところ,憲法25条1項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」とは,極めて抽象的・相対的な概念であって,同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用と見ざるを得ないような場合を除き,違憲となるものでないというべきである。

控訴人らは,適用除外規定及び20歳前受給規定が初診日において20歳以上であった学生を対象としなかったことが,憲法14条1項に違反するとともに,憲法25条違反を主張するが,それらが憲法14条1項に違反するものでないことは,すでに判示したとおりである。そして,20歳以上の学生であった者が,障害基礎年金を受給できないからといって,直ちに,立法府の裁量が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ない場合に当たるとか,生存権が侵害されているということはできない。したがって,適用除外規定及び20歳前受給規定が初診日において20歳以上であった学生を対象としなかったことが,憲法25条に違反するということはできない。

3  控訴人らにつき,20歳前受給規定を類推適用し得るか否か(争点⑤),本件各不支給処分が,告知聴聞の機会を保証しなかったものとして,憲法31条,13条に違反するか否か(争点⑥),被控訴人国が,適用除外規定を立法し,また,同立法に附随する救済措置を講じなかったことにより,国家賠償責任を負うか否か(争点⑦),被控訴人国が,学生の任意加入制度について周知徹底を怠ったとして,国家賠償責任を負うか否か(争点⑧)について

当裁判所も,争点⑤ないし争点⑧に関する控訴人らの主張はいずれも採用できないと判断する。その理由は,原判決書「事実及び理由」欄「第4 当裁判所の判断」の「4」ないし「7」に記載のとおりであるから,これを引用する。

4  以上のとおり,控訴人らの本件請求は,その余の判断をするまでもなく理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。

よって,本件控訴は理由がないから本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 末永進 裁判官 千葉和則 裁判官 杉浦徳宏)

(別紙目録省略)

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