札幌高等裁判所 平成3年(ツ)1号 判決
(抄録)
「原審が、前訴訟の訴状等の送達は違法で無効なものであるが、Xに対する前訴訟の判決正本の送達は有効であり、したがって、右訴状等の送達の瑕疵は上訴によって争うべきものであり、仮にAが前訴訟の判決正本を隠匿していたためXがその判決内容を了知したのが昭和六二年一〇月五日であるとしても、Xは上訴の追完により上訴によって不服の申立てをすることができたものであるし、Xが前訴訟の判決を知って右判決を言い渡した裁判所に期日指定の申立てをし、これに対する却下決定がなされるまでの間に上訴の追完の期間を徒過したとしても、このような前訴訟の判決に対する不服申立て方法の選択の誤りがやむをえなかったものと認めることはできないから、民事訴訟法四二〇条一項但書後段により、右訴状等の送達の瑕疵を再審の訴えによって主張することはできないものである旨判示したのは正当であり、原判決に所論の違法はない。」