20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
「刑訴第三七條は……行文上明らかなように必ず弁護人を附さなければならないというのではない。」