大判例

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札幌高等裁判所 昭和24年(新を)527号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

旅行者甲名義で留守宅乙へ虚偽の電報を打ち金員を詐取しようとした事案であるが、被告人は謝つて発信人を乙受信人を甲として打電した。しかしかような場合でもその留守家族は欺罔せられる可能性が十分あるから不能犯ではない。

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