札幌高等裁判所 昭和25年(う)161号 判決
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「原審第一回公判調書によると同公判期日において検察官は被告人の氏名を吉澤正恭とあるを吉澤石太郎に年令を明治四五年一○月二八日生とあるを明治四三年一○月二八日生と変更し、起訴状記載の公訴事実中第一(一)(二)第二とあるを第一第二第三と訂正し追起訴状記載の公訴事実中「被告人は」の次に「医師でないのに」と第四に「同郡同村字」とあるを「同郡同村同字」と追加すると訂正変更を許可すると告げたことを控訴趣意の所論のとおりである。しかしながら右のような起訴状記載事項の追加変更は刑事訴訟法第三一二条にいう訴因の追加撤回又は変更ではなく、又その変更方法について法に規定がないのであるから、原審におけるように被告人が在廷する公判廷において申立によつてするも差支えない。」として控訴趣意の訴因変更の手続を採つていないという論旨を排斥した。