札幌高等裁判所 昭和25年(う)174号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
検事調書に引用した司法警察員作成の供述調書作成日附が検事調査作成の日より後になつていて検事調書作成のとき既に司法警察員作成供述調書が存在したか否か不明であるからたとえ訴訟関係人から之を本件の証拠とすることに同意を得たとしても刑事訴訟法第三二六條にいわゆる相当と認める場合に該当しないので証拠能力を欠除するものといわなければならない。
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検事調書に引用した司法警察員作成の供述調書作成日附が検事調査作成の日より後になつていて検事調書作成のとき既に司法警察員作成供述調書が存在したか否か不明であるからたとえ訴訟関係人から之を本件の証拠とすることに同意を得たとしても刑事訴訟法第三二六條にいわゆる相当と認める場合に該当しないので証拠能力を欠除するものといわなければならない。