大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 昭和25年(う)510号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

甲罪の嫌疑により勾留せられたまま起訴せられ、その審理中乙罪によつて起訴せられ、甲罪の勾留はこれを取消されて改めて乙罪について勾留状が発せられ、結局甲罪は無罪となつた事案であるが、かかる勾留の切替は憲法に違反し無効であり、被告人を法律に定める手続によらないで身体の自由を奪つたまま審理したことになるという控訴趣意に対し、乙罪について被告人を勾留するについて法定の理由があれば、何等憲法違反ではなく、勾留は有効であると判示。

外国人登録令第三條に違反し不法に入国したものといえども同令第四條第一項による登録証明書不所持の所為を包含するものではなく同令による不法入国の罪と外国人登録証明書不所持の罪とはその構成要件を異に個別の犯罪である。

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