大判例

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札幌高等裁判所 昭和25年(う)57号・昭25年(う)59号・昭25年(う)58号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

「刑事第四七條において訴訟に関する書類は公判開廷前にはこれを公にしてはならない旨規定したのは、被疑者の名誉をみだりに傷けないようにすることを目的としたものである……(故に)本條但書に公益上の必要その他の事由というのは国会法第百四條の規定に基くように他の法律によつて公にすることが要求されているものなどを指すばかりでなく、刑事訴訟手続において証拠として提出されることが相当である場合をも包含することは勿論である。」

物価統制令違反事件について、起訴状には、「被告人はA会社稚内営業所長甲から魚類を買い入れた」とあつたところ、その後右契約の当時右会社は成立しておらず甲は藤本組の使用人としてした行為であつたとの理由で買入先の住所氏名を稚内市北濱通藤本組と訂正したものであつて、かように被告人が甲とした契約そのそのものには変更がなく、ただ甲が使用人(代理人)としてした契約が効力を生ずる買入の相手方が会社ではなく藤本組であつたと訂正したに過ぎないから起訴状における訴因のかような変更は決して公訴事実の同一性を害するものということがでいない。

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