大判例

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札幌高等裁判所 昭和25年(う)783号 判決

原審が被告人の司法警察員の面前における供述調書及び検察官の面前における供述調書を本件の証拠として採用し且つこれを原判決が証拠として挙示していること並びに原審弁護人が右各供述調書を証拠とすることに同意せずその証拠調に異議を申立てたことは所論のとおりである。しかし右の各書面はそれ自体に徴し刑事訴訟法第三百二十二条所定の要件を具備する書面であるから訴訟関係人の証拠とすることの同意があると否とを問わず証拠能力を有するものであつて原審が之を証拠として採用し且つ原判決に引用した措置は相当である。弁護人の前記異議申立に対し原審が何等の判断をなさなかつたことは妥当ではないが右の措置を以て判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反があつたとは謂われない。論旨は理由がない。

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