大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)150号 判決

原判決は判示第一事実の証拠として被告人の原審公判廷における供述美唄町長桜井省吾が作成した告発書札幌地検渉外係検事発信佐藤副検事受信の電話聴取書を挙げて居るのであるが原審公判調書を調べて見ると所論電話聴取書は被告人及び原審弁護人が証拠とすることに同意して居りその書面の性質から見て伝聞証拠であつても刑事訴訟法第三百二十六条第一項によりこれを証拠とすることができるものというべく該聴取書には李錫用の登録の有無につき法務府民事第六課長より該課備付カードの該当なしと返信あつたので回答する旨の記載ありこれと被告人の原審公判廷における供述及び告発書とを綜合すれば優に判示第一の事実を認めることができるのであつて自白以外に証拠のない場合に当らないから論旨は理由がない。

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