大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)279号・昭26年(う)278号 判決

証拠を仔細に検討して見るに「パンフレツト」頒布の情況及び「パンフレツト」の記載内客を綜合すると優に被告人等には特定の候補者として当選を得しむる目的のあつたことを認めることができる。そうである以上、たとえ、被告人等が公職選挙法に違反するものであることを知らず及同法の施行されていることを知らなかつたとしても、そのような、法の不知は、それが法定犯であるのゆえをもつて犯罪の成立を妨げるものでない。

また、弁護人は公職選挙法は悪法であるというけれども法であつて悪法であるが故に効力を有しないものとは解することができない。所論は要するに右と異る立場に立つて原判決を攻撃するもので採用しない。

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