大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)811号 判決

原審第十八回公判調書中の証人並に当審の証人の供述調書の記載によれば富良野地区警察署における被告人の取調は午後八時か九時頃から翌日の午前一時頃迄に亘つたことはあるが其の間被告人は何等供述を強要されては居らず取調べ時間以外は十分休養を与えられていた事実を認めることが出来るから右の如き夜間の取調べの故に直ちに其の取調は違法であり被告人の供述は任意になされたものではないということは出来ない。仮に右取調べが違法であるとしてもこれに基き作成された供述調書が証拠能力を有するか否かの問題であつて所論のような訴訟手続法令違反の問題ではない。

(後略)

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