大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 昭和26年(う)866号 判決

刑事訴訟法第四百三十五条第六号にいわゆる有罪の言渡を受けた者に対して無罪の言渡を為すべき明かな証拠をあらたに発見したときとは、有罪の判決を覆すに足る証拠をその判決言渡後あらたに知るに至つた場合を指称するのであるが、控訴趣意添付の北海道化学肥料株式会社の預証及び嘆願書の記載によつては、被告人の原審第一回公判調書及び検察官に対する供述調書における自供の信憑力を左右するには足らず、又田中稔の検察官に対する供述調書はこれを除外しても、原判決挙示の尓余の証拠によつて原判示事実を認むるに十分であるから、控訴趣意書添付の同人の供述調書の補正書によつても亦原判決の認定を覆すに足らない。

(後略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!