大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)295号・昭27年(う)296号・昭27年(う)299号・昭27年(う)293号・昭27年(う)297号・昭27年(う)298号・昭27年(う)294号・昭27年(う)292号 判決

弁護人は本件被害者福原正喜は司法警察員の職務を行う漁業監督吏員でないのに拘らず中浮網を押収したのは違法であると主張するにつき按ずるに、前記証拠によれば、右福原正喜が司法警察員の職務を有しない漁業監督吏員であることが認められ、従つて原判示事実に摘示されてある「押收」なる語は措辞いさゝか妥当を欠くものというべきであるが、一方において右福原正喜は漁業監督吏員として漁業法第七四条第二項に基く「検査」の権限を有するものであり、同人が本件において中浮網を引き揚げたのは、右検査権限に基き、該中浮網が果して北海道漁業取締規則第四六条に違反する網なりや否やを調査するために引き揚げたものと解し得られるのであるから、この点において福原正喜の執つた処置には違法の疑いがあるとはいえない。従つて同人の右引き揚げ行為に対し被告人等がこれを妨害するために原判示の如き行為に出でたのは、暴力行為等処罰に関する法律第一条に該当する犯罪であることが明らかである。

(後略)

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