大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)355号 判決

検察官は原判決は刑の量定が軽きに失する不法があるというのであるが、本件記録及び原裁判所で取調べた証拠に現われている事実によると、被告人が昭和二十六年二月二十八日旭川地方裁判所で麻薬取締法違反の罪で懲役一年に処せられ三年間右刑の執行を猶予され、且罰金二万円に処せられ、本件犯行は右裁判の審理中に行われたものであることは所論の通りであつて、犯情必ずしも軽しとしないのであるが、しかし前刑の判決言渡前に本件の犯罪事実が判明し起訴されていたとしたら、恐らく本件は前裁判所で併合罪として審理されたであろうと思はれるのである。そして記録を精査し認められる諸般の事情とかれこれ綜合考慮すると原審が本件につき刑法第四十五条後段の併合罪として、被告人に対し罰金一万円を科したのは、その量刑が不当に軽いとは認められないのであつて、論旨は理由がない。

(後略)

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