大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)419号 判決

なるほど原判決は、その第一事実を摘示するに当り、犯行日時を「昭和二十五年十月五日」としたのを「昭和二十五年十月四日」と訂正し、その下部欄外に「係判事研修不在のため、訂正印脱落の箇所は後日捺印します」と記載した附箋が貼布せられてあることは所論のとおりである。そこで右日時の訂正部分を仔細に検討するに右訂正は原審裁判官が自らなしたもので、その訂正部分に同裁判官が訂正印を押捺するのを忘却したものであることが推認せられ得る。従つて右訂正印がないからとて、該訂正が直ちに無効であるとは謂い得ない。然らば原判決にはその第一事実において事実と証拠との間にくいちがいがありとなす所論は、そのいわれがないものというべきである。論旨は理由がない。

(後略)

(註。本件の破棄理由は量刑不当)

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