大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)423号 判決

刑法第九十五条第一項に公務員の職務を執行するに当りとあるのは強制力を用うると否とを問わず広く職務の範囲内に属する事項を行ふ場合を指すものと解すべきである。而して原審の認定したところによると被告人は、原判示第二の日午前四時ごろ判示第一の自己が窃取したる賍品を所持して歩行中司法巡査佐藤晋五郎から職務質問を受け一時逃れに虚言を弄したがこれを見破られ同巡査から任意同行を求められたのに対し暴行を加えたというのであつて、このような情況の下に於ては、司法警察職員たる佐藤巡査は刑事訴訟法の規定に従つて所謂緊急逮捕又は現行犯人逮捕の方法による強制処分をなし得るものであることは明らかである。しかしながら此の場合に於ても司法警察員が強制処分の必要を認めずと思料した場合犯人の利益の為任意同行を求めることは法の許認するところであつて、かゝる行為が正当な職務行為であることは多言を要しないのである。

(後略)

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