大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)515号・昭27年(う)516号 判決

原裁判所で取調べた各証拠を検討すると、被告人等が相木茂一から騙取したのは、現金千円と認められることは所論の通りである、原判決がこれを現金千百円と認定したのは、事実を誤認したものであるが、この程度の誤認は判決に影響を及ぼすものでないから、原判決破棄の理由とならない。所論の理由のくいちがいにはあたらないのであつて論旨は理由がない。

(後略)

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